解決済み
労災適用外の治療費は怪我人負担ですか?年明けに仕事で腰を痛み、所謂重度のぎっくり腰になった状態でした。会社の先輩にアドバイスをもらい、会社近くの整骨院へ行き、そこで治療を受けました。その後も8回ほど通いました。 整骨院の看板では、健康保険や労災等に対応できると書いてあるため、怪我した経緯を説明すると、労災になるから労災申請手続きを勧められました。労災局労働基準監督署にも問い合わせしました。労災適用可能との回答をもらい、労災申請手続きをしました。 現在、労災と認められましたが、整骨院で行われたハリ治療費は労災適用外と労働基準監督署に言われました。整骨院へ行く前に、病院の医者よりハリ治療が必要だとの同意書があれば、適用範囲内になるとも伝えられました。 しかし、そのことは事前に知らないため、そのような書類はもちろん提出できない現状です。労働基準監督署に問い合わせる時にも、整骨院で治療を受けるときにも、誰にもハリ治療は労災適用外との話は一切無かったのに、今、急にこのようなことを言われても・・・何も取り返しがつかない状態です。 このような場合、事後になって、労災適用外と伝えられたときに、やはりけが人本人が支払うしかないでしょうか? ちなみに、整骨院に相談したら、健康保険にも適用できなくなったとのことであり、全額自己負担となり、かなりの金額になっています。。。 どなたがアドバイスなどをいただければ幸いでございます。 よろしくお願いいたします。m(_ _)m
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ご質問のケースは、残念ながら自己負担しかないでしょう。 整骨院の先生の説明不足、もしくは認識不足ですね。 整骨院での施術については、柔道整復については医師の同意書がなくても、症状の改善に効果が期待できる限り労災が適用されますが、鍼灸については、ご質問の文面どおり、医師の同意がない限り適用されないのです。 通常、労基署に鍼灸院で施術を行っていると伝えれば、鍼灸のことと認識して医師の同意を取り付けるように指示がありますが、整骨院で施術を行っていると伝えても、柔道整復のこととして認識しますので、労災適用が可能という回答があったものと思われます。
労災からは4日目以降から、平均賃金の60%、特別支給として20%、合わせて80%出ますのでそれから払うしかないですね。整骨院での労災治療は、監督署は駄目と言うに決まってます。医師の許可がいります。しかし自分は健康保険で整体に通院してます。2回ほど保険組合から問い合わせのハガキがきましたが、整体の方に書いて貰い出しました。それからはきません。労災は監督署の管轄ですから面倒なんです。
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