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被扶養者において

被扶養者においてA会社員 夫 B自営業 妻 配偶者(妻) 被扶養者の定義において教えてください。 被扶養者Bが本年度2010年8月からA夫社会保険に加入する条件は以下のどれですか? 書面には収入103万を超える場合は課税証明書要とあります。 この場合、Bの収入とはいつを指すのですか? ①去年度の1~12月 ②本年度の1月から7月 ③本年度8月から来年の2011の8月での予測 なお本年度の被扶養者加入予定者の月収は自営業のため、 月に1万円の場合もあれば月に30万円の場合もあります。 現状、2010年1月~7月までの収入は100万円です。 8月以降の収入においては月に0円の可能性もありますし、 月に30万円の可能性もあります。 このB場合の被扶養者になるメリット・デメリットを教えてください。

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回答(1件)

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    収入面で被扶養者認定の有無をみるとき、「年度(4月1日~翌年3月31日)」の計算はしないです。個人の税金は年間収入(1月1日~12月31日)で確定申告しますため。 ですので、Bの収入は①~③いずれでもなく、「②の状況から年間収入見込み額を推定して103万円に達するか・しないか、をみていきます。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 月間収入額が流動的すぎる自営業の場合、認定審査はかなり厳しくなると思います。しかも現状既に100万円に達しているからには、「現時点で自営業をすっぱり辞める宣言をしない限り、今年中の認定は事実上不可能」となります。あくまで「年間の見込み額」としての103万円だからです・・・ ※Bが夫Aの被扶養者になるメリットは、「Aの勤め先での家族手当が被扶養者限定対象」である場合だけです。つまり103万円枠ではノーメリットとなる可能性すらあり、本格的なメリットはいわゆる「130万円の壁」といわれる、社会保険料(健康保険+厚生年金)が自己負担になるか夫Aの保険料内に納まるか、の違いに求めていくことになります。 デメリットは言うまでもなく、年末の忙しくなる時期に収入調整を図らねばならなくなる場合があることで、こういう綿密な計算で「働き損」を突き詰めるくらいなら、いっそ被扶養の関係にとらわれない収入の追い求め方を主の計算に考えたいものです・・・

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