労働基準法第36条による届出を、会社の労働組合と労働基準局に届け出ていれば、可能です。 この法律は、会社が方針として時間外労働や休日出勤を行う際に実施する協定のことです。 この届出を行っていれば良いのですが、これによる不利益(時給低減・労働条件の解悪)があれば、提訴も可能です。 また、会社は労働者に対し、所定の給与を支払う義務を負っています。 総労働時間に対しては、常識の範囲を越える総労働時間に対しては、役所はクレームを出す事が可能です。が、基本的には、企業は何でもありです。 だから、月200時間残業などが可能なのですがね。
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