解決済み
年次有給休暇の計画的付与、計画年休制度について質問です。年次有給休暇の計画的付与について質問です。ウィキペディアに、計画年休制度について 労使協定により年次有給休暇の日数のうち5日を超える部分を労働者の請求する時季によらず、計画的に付与することができる。これを年次有給休暇の計画的付与、計画年休などという。 とかかれていました。 5日というところがよくわからないんですが、 例えば労働者AさんがB社に勤めていたとして、有給休暇を20日持ってる場合、 20日のうち、5日は1年間のうち好きな日に休むことができ、後の15日はB社から指定された日が休みになる ということでしょうか? また指定される日は土日祝日など休日も含まれるんですか? 分かる方、できれば高校生にわかるようによろしくお願いします。
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例えば20日保有している人は“最低でも”5日は自由に指定できる日が無くてはならないということです。 つまり計画的付与によりあらかじめ指定できる“上限”が15日であり、計画的付与にすると20日付与の人は必ず15日が決められてしまうということではありません。 1日だけ計画的付与にして19日は自由に使用できるようにしても構いません。 >指定される日は土日祝日など休日も含まれるんですか? その日が出勤日であれば可能です。 休暇というのは出勤日の勤務を免除する制度です。 計画的付与であっても変わりはありません。 就業規則や契約で枚数う日曜日は休日としている場合、日曜日は出勤日ではありませんので計画的付与か否かにかかわらず有給休暇とすることはできません。
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