解決済み
個人事業主で飲食店を経営しています。私が作成したスタッフ契約書があります。印鑑をもらっています。それに違反した場合、今更ですが、その契約書は有効ですか?退社の際は1か月前に申告すること。それを守らず辞めた場合は、給与の支払いには応じないという内容です。
この様な事に関して、何か店側を守るような法律はありませんか?
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契約書の有効性についてですが、このような規則の類には優先順位と言うのがあります。 一番優先されるのが法律、法令その次が就業規則その次が労働協約、 次が雇用契約です。 あなたが結ばれたスタッフ契約は、この中の雇用契約に属します。 法令規則、就業規則、労働契約の範疇を超えて結ばれた契約は無効とされます。 特に労働者保護のための規則ですから、労働者が不利となる契約は本人の了承があっても無効とされます。 その中で退職の申し出は1か月前・・・・という事項ですが、 よく他の会社でも就業規則にありますが、民法上退職の意思表示ののち14日が経過すると事業主の了承の有無にかかわらずこれが成立すると決められています。 ではなぜそのような条項があるかと言うと、会社側からのお願いと言う事になります。 これについては、判例等が出ていますので例外は無いでしょう。 また、これに罰則規定を作られているようですが、当然この罰則自体も無効とされます。 裁判所の許可なく、働いた労働に対する報酬を差し押さえることはできません。 例外として損害賠償がありますがこれも、雇い主側の危険負担を重く見る傾向があり、 本人の故意、重過失の場合で法に従い損害額を明確にしないといけません。
法律上、従業員はいつ辞めてもいいことになっていて、経営者は、給料を全額支払う義務があります。 もし社内規定を破って、いきなり辞めると言い出したら、その程度のやつだったんでしょうね。
全額払の原則(法第24条) 賃金は、その全額を支払わなければなりません。 全額払の原則は、賃金の一部の支払を留保することによって、労働者の足留策とならないようにするとともに、直接払の原則とあわせて、労働の対償としての賃金の全額を労働者に帰属させるために控除を禁止したものです。 賃金は、毎月1日から月末までの間に、少なくとも1回は支払わなければなりません。 賃金の締切期間及び支払期限は決められていませんので、賃金の締切期間については、必ずしも月初から起算して月末に締め切る必要はなく、例えば、前月の16日から当月15日までを一期間としても差し支えありません。また、支払期限についても、ある月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はなく、その期間が不当なものでない限り、締切後ある程度の期間をおいてから支払う定めをしても差し支えありません。毎月少なくとも一回ですから、日払い・週払いも問題ありません。 次の例外があります。 (1) 臨時に支払われる賃金 (2) 賞与 (3) 1箇月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当 (4) 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 (5) 1箇月を超える期間にわたる事由によって算出される奨励加給又は能率手当 臨時に支払われる賃金とは、臨時的突発的事由に基づいて支払われるもの、及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているものが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいい、就業規則の定めによって支給される私傷病手当、病気欠勤又は病気休職中の月給者に支給される加療見舞金、退職金等がこれに該当します。 一定期日払の原則(法第24条) 賃金は、毎月一定の期日に支払わなければなりません。 一定の期日は、期日が特定され、その期日が周期的に到来する必要があります。しかし、必ずしも月の10日、或いは15日等と期日を指定する必要はありません。月給の場合に月の末日、週休の場合に週の末日とすることは差し支えありません。 しかし、月給の場合に「25日から月末までの間」等のように日が特定しない定めをすること、或いは、「毎月第2月曜日」のように月7日の範囲で変動するような期日の定めをすることは許されません。なお、支払日が休日にあたる場合は、支払を繰り上げても、繰り下げても、いずれも一定期日払に違反しません。 次の例外があります。 (1) 非常時払(法第25条) (2) 金品の返還(法第23条) 賃金計算の端数の取扱 賃金の計算において生じる労働時間、賃金額の端数は次のように取り扱われます。 (1) 遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理 5分の遅刻を30分の遅刻として賃金カットするような処理は、労働の提供のなかった限度を超えるカット(25分のカット)となるため、賃金の全額払いの原則に反し違法です。 なお、このような取扱を就業規則に定める減給の制裁として、制裁の制限内で行う場合には、全額払いの原則には反しません。 (2) 割増賃金における端数処理 次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便を目的としたものと認められるため、賃金の支払規定及び時間外、休日、深夜の割増賃金規定違反としては取り扱いません。 ① 1箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げること。 ② 1時間あたりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。 ③ 1箇月における時間外労働、休日労働、深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。 (3) 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱と認められるため、賃金の支払規定の違反としては取り扱いません。なお、これらの方法をとる場合には、就業規則に定めなければなりません。 ① 1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上を100円に切り上げて支払うこと。 ② 1箇月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
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