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医師事務作業補助者について質問します。 今後、医師事務作業の仕事につきますが、最初は一般事務として採用されたため、職務…

医師事務作業補助者について質問します。 今後、医師事務作業の仕事につきますが、最初は一般事務として採用されたため、職務内容の線引きが曖昧です。禁止されている受付業務には休日の当番は入りますか?というのは救急指定病院の当院では、女性事務員がローテーションを組んで、病院が休みになる土曜日のお昼から半日と、日・祝日の一日の受付当番をすることになっているのですが、医師事務作業補助者は受付・窓口業務が禁止されているおありますが、当番をすると違反になるのでしょうか?約2ケ月に一度の割合で当番がまわってきます。もちろん通常時は受付・窓口業務はしていません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ダメです 医師事務作業補助者は医師の負担軽減のため、医師の仕事のうち事務作業の部分に限り医師の指示によって代行する専従者です。兼務はできません 休日当番は医師の仕事でもなければ、補助者がそれをしたところで医師はなんの楽にもなりません。医師が指示するはずもありません。ですから医師事務作業補助者の業務とはなりません。 とはいえこれら加算体制は社会保険事務局への届出だけですのでバレなければまかり通ってしまいます 最初が肝心なのでなーなーになってしまう前にきっちり線引きしておけるよう話をしてください

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