解決済み
税理士試験に関して、大学院の修士卒による一部科目免除についてです。免除申請にあたり、残り1科目を合格していなければならないのでしょうか?知恵袋を拝見すると、中に大学院の修士卒による税理士科目免除について、免除申請をするにあたり残り1科目を合格していなければならないって書いてあるのを何件か見ます。最近になって一部改正があったんでしょうか?平成14?年の改正で会計が2から1科目へ、税法が3から2科目へ変わったのは知ってましたが、免除申請にあたり残り1科目を合格していなくてはならないとは聞いたことなかったのですが。 実際、免除受けて残り一科目集中でがんばってる友人や昨年、ダブルマスターで最後の一科目合格で税理士になった友人もいます。 知恵袋に書いてあるのは、税理士申請にはってことで僕の話の受取間違いでしょうか? 来年度税理士法の改正があるのは知ってますが、ここ数年の間に一部改正があったのでしょうか?
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現在の免除制度は、会計系の院なら、簿財どちらか自力で合格して、初めてもう片方が免除に、 そして税法系の院なら、税法科目をどれか1科目自力で合格して初めて残りの2科目も免除となります。 つまり、税法系の大学院で免除を受けて税理士になりたいなら、簿記、財表と税法1科目の合計3科目に合格していないといけません。
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