解決済み
麻布十番の有名なカラオケパブで2ヶ月程アルバイトしていました。 時間帯は22時から5時です。時給1500円。 給料未払いです。 代表から胸を触られたり腕をかまれたり、口の中に指を入れられたこともありました。私は芸能関係の仕事をしていて、今月から忙しくなり両立が出来なくなりそうだったので、辞めたいのですが・・・と伝えました。 辞めたいという意思だけです。時期は伝えていません。 仕事は人前で声を使う仕事をしています。 バイトでは、女でもホストのようにお客様を楽しませ盛り上げるために、何かと一気飲みをさせられます。 その度私は酔いつぶれ倒れてしまいます。 先日、本業の前日だったので「お酒飲めません」と伝えたところ、「突然そういうことは今後もあるのか?」と冷たく返されました。 代表本人もタレントなので、芸能界ではいつスケジュールが変動するか分かってるはずと思っています。 理解してくれていると思って始めたバイトだったのですが、思い返せばお店の売り上げの為にいい様にコキ使われているだけだと。 芸能との両立が出来なくなりそうだと、辞めたい気持ちを伝えたら、辞める二ヶ月前に言わないという決まりがある。それ以前に辞めるのなら給料は支払えない、と言われました。そんな話、初めて聞きました。 給料日の今日、振り込まれておらず未払いでした。 同じバイト仲間に聞いてみたところ、給料は振り込まれていると。 20日〆の30日払い。 間2日出勤しています。 体を張ってアルバイトして、頑張ってお酒飲んでお客様を盛り上げて努力してきたのに、 何も連絡なく給料が振り込まれていなかったのは、とても涙が出ます。 裏切られた気持ちもあります。 誰に頼っていいのか分からず、初めて投稿いたしました。 みなさん、宜しくお願いします。 ちなみに、労働基準監督署と行政書士に内容証明を作成してもらうのとは、どちらが良いのでしょうか? 雇用契約書、タイムカード、給料明細ありません。 契約書の記入など一切ありません。 給料は口座振込み、タイムカードは代表本人が手元にあると思います。 出勤日は手帳に控えてありますが、飲まされ潰れてしまうとその時点でタイムカードを切られてしまいます。 手元にあるのは、週の固定シフト表、マニュアルのみです。
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タイムカードは委任が無い限り他人が捺してはいけません。なので意志確認無く業務時間内に捺された物は無効でしょう。 パブなどの水商売なら客からのセクハラ等は仕方が無いかと思いますが、社長からなら映像などの証拠を残し、強制猥褻・傷害等で刑事事件として提訴。 また労基署は基本役に立たないので、多少費用がかかろうと弁護士などを利用しましょう。 そして2ヶ月前に辞める意志表示が無い場合、給与を支払わないというのは店が勝手に言ってる事なので、労基法的には無効です。 2週間前から1ヶ月前が標準で、給与を支払わないという事自体違法です。 また無理矢理お酒を飲まねばならない状況に追い込まれ、芸能活動に支障をきたしたり、声をからしたりした場合は損害賠償を請求しましょう。 ただ現状では主さんには圧倒的に証拠が足りませんので出来る限り沢山の証拠を集めてください。
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