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ユニオンショップ制下での争議行為

ユニオンショップ制下での争議行為私の勤務する企業(グループ全体では一万人を超える)では、「ユニオンの合意なき争議行為」を行った従業員は、「懲戒解雇する」という規定があります。これはすなわち、従業員全員加入のユニオン以外のユニオンの存在は認めない、ということになり、憲法28条で謳われている団結権に反するのではないでしょうか? ここの会社のユニオンは、完全に経営陣の御用組合となっており、組合専従者が一般職に戻ると、ほぼ例外なく管理職に登用される慣わしになっていますし、組合関係者が取締役などとゴルフ、飲み会など行うことは頻繁にあります。私自身、毎月80時間の残業が続いたこともあり、ユニオンの職場委員を通じて職責の再分配を求めたことがありますが、結局何も解決せず、それどころか以後、ユニオンの職場委員などから無視されるなど仕打ちを受けております。こんなユニオンでは、経営陣に「争議行為を!」と呼びかけても、組織として同意するわけがないと感じています。 ユニオンが従業員一人ひとりの味方であるなら文句は言いませんが、現状、そんな組織ではなくなっています。ただ親睦会的なイベントを行うだけで、毎月数千円の組合費を給与から引き去っていく、何のありがたみも無い組織です。これ以外の労働組合を認めないというなら、実質的には労働組合がないのとあまり違いがありません。 こういう会社は、もしかしたら日本には多いかもしれませんね。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働組合法第七条には、「労働組合が・・・雇用される労働者の過半数を代表する場合において」その労働組合に加入することを雇用条件とすることを認めています。従ってひとまずは合法と言え、この事例ではただちに違憲の争いとはなりません。 しかし、同法第二条によると、「職務上の責任が労働組合の組合員の誠意と責任とに直接抵触する監督的地位にある労働者」の参加を許す団体は法律に定める「労働団体」ではないと規定しています。ここを見てゆくと、根っこの方で第二条違反が生じている疑いがあり、その旨裁判所で認められるようなことになれば、当該団体は「労働組合」ではない任意団体となります。 ユニオンをいわゆる「御用団体」から脱却させ、真に労働者の利益を代表する団体へと変えるには、まず組合員の草の根運動が必要でしょう。その後、ユニオン執行部や会社側とのやりとりの中で相手に違法性を生じさせ、またはそれを証す事実を得て、もって裁判所に訴え出ることになります。 ご指摘の通り、日本の大企業の労働団体はいわゆる「御用組合」が多く、実質的な労使対等の立場は実現されていないと言って過言ではありません。全体として違法の推定が働くにもかかわらず、これに変革が起きないのは、若い労働者の規範意識や意欲が低いためです。疑問を持つなら行動を起こすことが大切です。 追記;残業の問題は労働基準法違反でただちに訴えることができます(勝てます)。無視の問題は、当該団体が労働組合法第二条違反を生じている可能性を示唆するものです。ビデオなり、ICレコーダーなりで様子を克明に記録できれば、これも確実に勝てると思われます。

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