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今日ハローワークに行き、アルバイト情報を見てみたのですが、午前2時~5時までの新聞配達のアルバイト(年

今日ハローワークに行き、アルバイト情報を見てみたのですが、午前2時~5時までの新聞配達のアルバイト(年今日ハローワークに行き、アルバイト情報を見てみたのですが、午前2時~5時までの新聞配達のアルバイト(年齢:不問)があったのですが、 これって、16歳(高1)の私でもできるのでしょうか? 中学生で新聞配達をしていた人とかよく見るんですけど、朝早いのが労働基準法に引っかからないのでしょうか? 労働基準法では(第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。) と書いてあるため気になりました。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    もちっと労働基準法をよく調べた方が良いよ。 それには当てはまらない特別な業種ってのがあるもんだ。 とりあえず、学校で許可がおりるなら「できます」とだけ言っておきましょう。

    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

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