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アルバイト勤務の有給休暇について(愚痴です)

アルバイト勤務の有給休暇について(愚痴です)現在妊娠7カ月の妊婦です。 昨年の9/7に入社し、妊娠がわかる3月上旬までは8:30-17:15、週5勤務でした。 妊娠が判明してから、8月末で退職すること、勤務時間も短縮して欲しいと勤怠管理の担当者にお話をしました。 退職する場合、1カ月前に申し出る必要があると契約書に記載があったので、今月に入り、再度8月末で退職することと、有給(10日分)の申請をしようとしたところ、担当者が勝手に7月末で退職する手続きをとっていることがわかりました。 有給については、こちらで欠勤したところに穴埋めするので、改めて申請する必要はない、また日数は10日出るかわからないといわれました。 今年の2月に勤怠の担当者が変わっており、前の担当者に確認したときは、「有給は10日でるので、3/15から使えますよ」と言われました。 退職が1カ月早まってる時点で不信感が湧きましたが、さらに有給まで減らされるとなると、納得できませんが、これが普通なのでしょうか? それともこの会社がただ単にいい加減なだけなのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    かわいそうです。きっと、会社の勤怠管理の担当者の方が悪いです。前もって話していたのに、勝手にされてるわけですよね。普通ではかんがえられないですよ!私の会社も1カ月前ですが、きちんと手続きしていただき、私も今産休に入っています。会社の同僚やどなたか話せる方に相談してみたらいかがですか?

  • 一応参考までに、まず有給の日数ですが短時間労働者に関しては比例付与と言う制度が有ります。 しかし質問を読む限りですとこれには該当しそうにありませんの就職日(雇い入れ日)から6ヶ月継続勤務して8割以上出勤している場合は通常の労働者と同じ10日分付与されます。 「10日でるかわからない」とはこういった制度や勤務条件を検討しなければ分からないと言う事ではないでしょうか、憶測ですが 次に退職の日付は基本的に企業側の都合で一方的に決定する事はできません、この場合労働者には意見を言う権利が当然有り、企業と労働者の意見が食い違っている場合は協議して決定する事になります。 この際どうしても企業側が了承しないようでしたら何かしら条件をつけて妥協するのがよろしいかと思います。 此処からは詳しい雇用状況が分かりませんので私の独り言扱いでお願いします。 条件としては退職日を企業側に合わせる代わりに退職理由を「自己都合退社」から「会社都合」にしてもらう これにより雇用保険の需給資格が大幅に軽減されますので(特定理由離職者)、上記勤務条件だと受給可能になると思います。 また給付制限期間も有りませんので待機期間終了後直ぐに貰えます。 保険の加入状況等不明な点が多々ある中での独り言ですのでそれなりに捉えて下さい。

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