教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

飲食店でバイトしています。

飲食店でバイトしています。面倒な仕事を強制的に押し付けられて辟易しています。 面倒な仕事とはレジ担当になったことです。 閉店まで残らないといけないし、いつもサービス残業状態です。 上層部の方針は次の通り 閉店時間すぎても、客がいるなら閉店準備するな! 閉店しても客が来店したなら、また開店しろ! もちろんサービス残業だ! 証拠集めて労働基準局に密告しようと思ってます。 どのように証拠を集めたらいいか悩んでいます。 同じような経験のある方、ぜひ教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社会保険労務士です。 「労働基準局」って、今は存在しません。だいぶまえから「都道府県労働局(具体的な県名が入って「鹿児島労働局」とか「東京労働局」とか)」って言います。その「労働局」の管轄下に「労働基準監督署」と「公共職業安定所(ハローワーク)」があります。 残業未払いについては、「労働基準監督署」で扱いますが、現在は監督署でもダイレクトにそういう話をせず、「総合相談コーナー」で、まず相談内容と希望する解決方法を話します。そこの相談員はだいたい社会保険労務士になりたて(試験合格したばかり)の人で、熱心にきいてくれます。 密告した場合のあなたの要求は何でしょうか?(別に「相談」なんだから、「密告」ではないと思いますけど。。。) ①面倒な仕事からはずしてもらうこと? ②残業代を払ってもらうこと? ③上層部やお店(会社?)を懲らしめること? ①は、相談しても無理です。これはお店とあなたの間で話し合って解決することですから。 あなたが先に怒って、「もう辞めてやる!」となった場合は、別にそれまでです。あなたは改善してもらって働きたいのに相手が「生意気な奴、クビだ!」となった場合は、密告(じゃなくて「相談」)できます。「不当解雇」だと言って、クビを取り消してもらうのです。そのついでに、いくら仕事とはいえ上層部が威張りすぎないこと(こういう行為は「パワハラ」です。)、残業代を払うこと、残業させすぎないようにすること、など、働きやすい環境に改善するよう、指導してもらうことができます。 ②は、相談して払うよう指導してもらうことができます。 証拠はタイムカードのコピーを取るのが一番です。コピー機なければ携帯で写してもいいのではありませんか? 「タイムカードもない」まさかと思うのですが、タイムカードがなくて時給制の人を雇っているのは、そのこと自体が違反です。もちろんあなたのメモもあったほうがいいです。 ③は、どうでしょうね?相談した結果、「指導」はしてもらえるので(役所に呼び出します)、そのことが恥ずかしいとか怖いとか、面倒くさいとか、そういう苦痛(?)を上層部の人々に与えることは可能です。でも、呼び出しても来ない場合もあります。 そして問題は「指導」ですが、完全には従わない場合もあり得ます。 相談を受けた段階では、あなたの一方の話しかきいてないので、役所は必ず双方の話をききます。あなたがそうだというわけではありませんが、労働者の勘違いの場合もあります。 残業代は払ってくれると思いますが、「あなたが望む以上」にはならないと思います。法律で決まってる範囲内で、ということです。あなたが「法律以下の金額でも手を打とう」と言った場合、正しくはないのですが、そうなってしまいます。こういうケースは多いです。「いちいち計算してられないから1月2万円ずつ支給する」とか言う場合です。なぜなら法律どおりとは、「1分単位まで計算して払う」こととなっているためです。まともに残業手当くれる会社でも「30分未満はカット」とか言っていますもんね。これも本当はNGなんですが。。 その後なんですが、これを辞めてから言うのか、辞めないで言うのかで違いがあります。 辞めてから言う場合は、金の切れ目が縁の切れ目で、お互い嫌な思いをして終わりです。 辞めない場合、③についての上層部からの報復や、①にあるパワハラ要素をどうするか、ということがあります。指導では解決できない問題がある場合は、今度は「労働局」で、「あっせんの申し立て」というのを行います。無料ですし、書類の書き方なども教えてくれます。あっせんでは、不払い賃金のほか、慰謝料的なもの(「解決金」といいます)を求めたり、職場での地位を変えてもらう(たとえばバイトから契約社員とかへ)なども求めることができます。第三者が間に入って、あなたとお店の双方に歩み寄りを求めてきます。ただし「あっせんに参加しない」という選択もお店はできるのです。都道府県労働委員会の調停でも同じようなことは可能ですが、相手が出てこないおそれはあり、最後まで戦うなら民事裁判をおこすことになります。またはユニオンに入って交渉するとかもありますが・・・ 正義を貫くか、適当なお金で手を打つか、あなたの選択ですが、私は労働基準監督署に密告された会社から「どうしようか」と相談される立場でもあり、「1分まで払うのが正しいが、相手(この場合労働者です)が納得してくれれば一時金でまとまった額を出したら?」とアドバイスします。会社はおおよそ「5万まで」とか覚悟は決めてますので、1分までの額を概算して、そちらの方が多い場合は一時金で話をすることが多いです。そういう相談、やはり居酒屋チェーンに多いです。。。居酒屋ユニオン(最近キャバ嬢のユニオンができたようですが)必要かも知れません。。頑張ってください!

  • 私が他の方へ回答していますので詳細ややり方はよければ参考にしてください。 ポイントを あなたに集められる資料には限界があります。たとえば自分自身のタイムカードをコピーすることもまず無理ではないかと思います。でも心配いりません。 メモでも十分通用しますが詳細に書く必要があります 最初にいつ、どこで、だれから、どういう指示があり、サービス残業をするようになったかです。 そのご残業した日ごとに、同様のメモを家に帰ってからでよいので作成してください。その中であなた一人ではないと思いますので同時にサービス残業を強いられた人の名前を残していってください。 あわせて、もしあなたが時間給性のスタッフであれば、正規に働いた時間、残業した時間を区分して書いてください。もちろんより正確なメモであることをアピールするため残業のない日も時間などを記録することをお勧めします。もう1つ証人を作ります。それは同僚よりもあなたの上司が良いでしょう。当然証人をお願いしてもなってくれませんので、あなたの残業を認知していた事実を作ります。人間関係がまずくなるようなら冗談半分で「タスケテクダサイヨー」とお願いしてみてください。このやり取りもメモで残します。これであなたの証人とあなたが現状を改善しようと努力した事実が出来上がります。これだけでOK。次は労基への出し方ですが、苦情として出すと、なかなかあなたの望む解決は難しいので「未払い残業代金の支払い要求」として申立書を作成し、家の近くの労基署長あて出します。これで、公文書として労基署組織で調査されます。出し方は私の他の人への回答を参考に作成してください。意外と簡単。これにあなたのメモと残業代がはらわれていないことを証明する給料明細をつけて提出するとあなたの望む結果以上になると思いますが、会社との関係は相当厳しくなると思いますので出す時期はよく考えてくださいね。 最後に労基の人に「なぜこんな状況であるのに働いていたのですか」と聞かれたら、残業を断るとクビになる。生活が困窮していたので我慢していました」と答えてください。ガンバレ

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