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労働法の課題です!早急にお願い致します! Aは4年制大学を来年3月に卒業予定の者である。

労働法の課題です!早急にお願い致します! Aは4年制大学を来年3月に卒業予定の者である。Aは企業の採用募集に応募し面接等に応じた後、そのB社人事担当者から「採用内定通知」が郵送されてきた。この採用内定通知には、大学卒業後は間違いなくB社に入所する旨を制約するという内容の誓約書があり、Aは必要事項を記載し、署名した上でB社に返送している。当該誓約書には以下の5項目にわたる採用内定取り消し事由が記載されている。 1提出書類の虚偽記載 2反社会的な活動への参加 3卒業不可 4健康状態の悪化 5その他勤務に不適当と認められたとき その後Aは、B社に指示された研修に参加したり、レポートの提出を行ったりしていたが、大学卒業を控えた2月に内定取り消す旨の通知を受けた。Aは納得いかず、B社に対して理由の開示を求めたところ、以下2点に要約される。 1Aは就活中に提出した身上調査の賞罰欄において、既罰歴は無しと記載をしているが、実際は道交法違反(速度、駐禁)によって処罰されている。1に該当 2面接を担当した者によれば、Aは協調性に若干の問題があったが、その他は特に問題なしと評価していた。この点につき危惧を抱いていた人事担当者がとりあえず採用内定とするが、経過観察をし協調性にやはり問題があれば採用を取り消すものとしていた(Aにしらされていない)。その後人事担当者の評価により採用取り消しにいたった。5に該当 問い:Aはこれを受け、B社による内定取り消しは権利濫用であるとして無効である等主張して訴えた。Aの主張は認められますか。 詳しい理由を付けて長めに論じて下さい。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    Aの主張は認められる 【根拠】 労働契約の成立とその時期 軽微な法令違反についての申告義務 社会通念上 そのための試用期間であるが、いったん採用の内示を決定した後、相当期間後にその解消を求めることは、本人の経済生活と職業生活の計画を破壊することでもあり、他に決定的な理由がない限り許されるものではない。 以上をキーワードにて

    ID非表示さん

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