解決済み
深夜割増手当について先々月(5月下旬)から某ラーメンチェーン店でアルバイトをはじめ、勤務時間は22時から3時の五時間です。 先々月の分の給料は少なかったし、疑問に思ったものの、このつきは仕事といえる仕事はしていなかったしまぁ、いいか、次の月どうなってるかで対応考えようと思ったんです。 そしたらこの間先月分の明細をいただき確認したところ、 ・基本時給770円(これについては納得済みです。研修終わったら800円になるとのことですので)大阪府の最低賃金は762円です。 ・研修中は深夜手当てはつかない ・先日なんて忙しくお客さんが帰ったのが三時過ぎていて、かたづけおわるのに3時26分になってしまいました。あと補充だけして帰りますと言ったらいや、もうあがって。上から30分過ぎやんように言われてるから。とのこと。うちの給料発生単位は30分単位なんで。それならなんでかたづけ残っていてもすぐにあがらせてくれないのか、腹が立ちました。ただ働きさせてやろうという気まんまんですよね。調べたら月にして総時間30分未満の端数は切り捨ててよいと法で定められているようですが、毎日に関してはきりすててもいいものでしょうか?基本毎日3時ジャストに帰れることはなく(3時まで店開けてますから・・・)10分くらいはいつも過ぎるのでそれが10日間たまればバカにできないと思います。 ・明細に時給記載されていません。 どなたかわかるかた教えてください。 休み明けに労働基準監督局にも相談はしてみようとは思ってはいます。ただ予備知恵だけはつけておきたくて。 正直、こんなせこいとこ、(それだけじゃなく店長の態度もきらいなんで・・・)やめてやりたいんです。
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>研修中は深夜手当てはつかない 研修中であったとしても午後10時~午前5時については、時間給に対して25%以上の深夜割増分の支払いが法律上必要です。(研修中の深夜割増を含む時間給963円です。770×1.25=962.5円) 仮に深夜割増分が時給に含まれているとしたら、本来の時間給は616円となり最低賃金を下回っていて違法です。 (770÷1.25=616円) >調べたら月にして総時間30分未満の端数は切り捨ててよいと法で定められているようですが、毎日に関してはきりすててもいいものでしょうか? 厳密にいいますと、毎日の就労時間の計算において1分たりとも切り捨てはできません。 お考えの通り切捨てが認められているのは、月の総時間数に対してのみになります。
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