解決済み
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
4、5年前に労働法の改正か何かで、労基署が調べに来るとまずいので、残業や休日出勤をさせるなという空気に満ちていたことがあったと聞きました。保険の営業職員は法律上労働者に当たるのかどうかを知りたかったのですが。
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保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。 基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。 仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。 確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。 労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか? 保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。 会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。 ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。 補足をみました そうです。法律上は。だから命令しないんです。
まぁ、無理ですね。就業規則をよくよんで、気になるんだったら組合に相談がせいぜいです。上司の命令に近い…って、上司もあなたのことを考えて言ってるんですよ。わかってますか?数字がないと残っていけない世界ですから。感謝と謙虚さをもって仕事をしてくださいね。
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