解決済み
失業保険(雇用保険)の給付について教えてください。>今年3月末に退職 >3年間勤務 >現在24歳 >4月から今日まで日雇いバイト1日のみ参加 >ハローワークへ失業申請はまだしていない >書類はすべてそろっています 現在の状況です。 離職して約3ヶ月間ちょっと、ハローワークに行かず自宅にいました。 そこで質問なんですが、 離職後すぐに申請に行ってない場合、失業保険を受け取る資格はなくなるのでしょうか?? また、すぐに申請しなかった理由などは問われるのでしょうか? 病気やケガなどで行けなかったわけではなく、自己都合によりただ申請してなかっただけです。 その他にも、4月に父の国民健康保険に扶養として加入しました。 もし失業保険を受給する場合、一時的に脱退の手続きが必要なんでしょうか? できることなら今からでも、申請をしたいと思っています。 皆さんの知恵をお貸し下さい。
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こんばんは ■申請しなかった理由は聞かれませんので、安心して手続きに行ってください。 ■国民健康保険の脱退は、不必要(失業保険と全く別もの)です。 余分ですが・・・もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら、 国民健康保健料が今年度は国の政策により減免してもらえます。 ハローワークで手続き後にもらう、『雇用保険受給資格者証』と印鑑を持参し、 市役所の健康保険係で相談すると(あなた様分が)減免してもらえます。 ※家族と一緒の保険のままで減免できます。 納付書は一枚(うちは家族で1枚の納付書でした)であっても、 あなた様分の減免後に新たな納付書が届きます。 ■ここに記された条件の場合、 離職した翌日から1年以内に失業給付を貰いきらない分=給付残額は打ち切りとなってしまいます。 (離職した翌日から1年以内に手続きし給付中であっても、離職日から1年を越した時点で給付終了です。) ※自己都合で退職された場合、申請から3ヶ月強待ってからの給付となります。 簡単な例) 申請__________7/13 ↓ 1週間の待機期間_____7/13~7/19 ↓ 3ヶ月の給付制限_____7/20~10/19 ↓ 90日間給付________10/20~1/19 実際に振込みがあるのは、下の方が書かれている通り、11月末頃です。 現時点で心配する必要はないですが、もう3ヶ月ほど申請が(10月13日くらいまで)遅れると、4/1を越えた20日分くらいは給付されません。 もし退職理由が『解雇・倒産・契約打ち切り』などでしたら3ヶ月の給付制限はありません。 お早めに^^
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失業保険には受給期間というのがあり、離職の翌日から1年です。(給付金を受給できる期間) ですので、今からでも十分間に合います。 ただ、離職理由が「自己都合退職」とのことですので、HWでの手続き後「7日の待期+3ヶ月の給付制限」があり、この期間は支給されません。 また、給付金は「失業の状態」にあった日に対して給付されるもので、28日周期に訪れる「認定日」にHWに行って、始めて支給されます。(後払いということです) つまり、「7日の待期+3ヶ月の給付制限+28日経過後」となりますので、実質手元に給付金が入るのは、HWで手続きしてから4ヵ月後ということになります。(今からですと11月末頃の受給になると思います) 3年間の勤務ということですので、所定給付日数は「90日」です。 国民健康保険には、扶養という概念がないので、脱退の必要はありません。 保険料は、個人での支払いとなっているはずです。(納付書は、世帯主宛に送付されてきます。)
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