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時間給のパート職員の有給休暇の支払いに関して。給与計算担当者です。

時間給のパート職員の有給休暇の支払いに関して。給与計算担当者です。就業規則では「平均賃金の最低保証額を支払うものとする。」と記載されており、支払いもその通り行っています。 しかし、職員が労働基準局に問い合わせたところ、「平均賃金の最低保証額」と「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」との金額の多い方で支払わなければならないと言われたと言ってきました。 私は就業規則において「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」での支払いに関して触れられていない為、その様な支払いはしないと伝えましたが、本人は納得がいっていないようです。 この場合、就業規則と労働基準法(?)においてはどちらが優先されるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に定める基準に満たない労働条件は無効であり、無効となった部分は、同法に定める基準が適用されます。 よって、いくら就業規則で定めたものであっても、労基法に定める基準に満たないものは無効とし、労基法に定められた基準を採用することになります。御社のケースでは、パート職員の指摘どおり、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」で支払う必要があります。

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  • 労働基準法は強制法規です。労基法に違反する、就業規則の文面の箇所には効力がありません。効力がない文面をたてに実行すれば、そのとき違法です。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 労基法39条7項では、年休日の賃金について、次の3種類を認めています。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 2)平均賃金(労基法12条) 3)健康保険法3条に定める標準報酬日額に相当する金額(この場合は労使協定によらなければなりません) 私は、あらためて法令を読み返しましたが、、「平均賃金」と「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」との金額の多い方で支払わなければならないという根拠を見つけることができませんでした。 あなた自身が直接、労働基準監督署に問い合わせてみればいかがでしょうか。 労基法39条7項 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、それぞれ、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額又は当該金額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 労働基準法施行規則 第二十五条 法第三十九条第七項 の規定による所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金は、次の各号に定める方法によつて算定した金額とする。 一 時間によつて定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 二 日によつて定められた賃金については、その金額 三 週によつて定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額 四 月によつて定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額 五 月、週以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額 六 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額 七 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合には、その部分について各号によつてそれぞれ算定した金額の合計額 ○2 法第三十九条第七項 本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。 ○3 法第三十九条第七項 ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法 (大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項 に定める標準報酬日額に相当する金額をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。

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  • 基本は労働基準法でしょう。だって法律なんですよ?無視していいわけがない。 ただ、頻繁に計算方式変えるのもおかしいし、それにたいして変わらないでしょ?

    1人が参考になると回答しました

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