解決済み
就業規則 退職金について質問です。会社の上司が取締役になりました。 法律(というか常識範囲ですが)に無知な為知らなかったのですが、その人は会社を退職という形をとるようですね。 今まで会社には退職金制度がありませんでした。 そこで、その人に退職金を払うために就業規則を変更することにしたそうですが、この変更はあくまでもその人にのみ適用されるもののようなのです。 つまり、退職金制度を設けた規則を一時的に作って、時期が来たらまた削除するらしいのです。 これは、問題ない行為なのでしょうか? またそういった規則の変更を社員に知らせずに行う事も問題ないのでしょうか? 会社の規模としては小さなものです。とはいえ、気になったので質問してみました。
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役員になるという事は、雇われ(サラリー)では無くなるので通常は退職金が発生します。 一旦、退職金制度を設けて、改めて、それを排除する事は従業員にとって不利益変更となる為、一般的には良くない変更ですね。 よって、会社側のやり方に問題を感じます。 敢えて無かった退職金制度を一時的に設けるより、役員になる前に臨時賞与として支払えば何ら問題が無いのに... 退職金と一般所得では税率が異なりますから、もし、退職金がある程度の金額だったとすれば、会社がその方法を選択した理由として「その役員に少しでも多くの手取りとなる様に配慮した」のだと考えられます。 問題にしてやろう!と思えば、出来なくもありませんが、敢えてしなくても良いのでは?
3人が参考になると回答しました
問題ないでしょう。 就業規則は周知されなければ、改定されていても、効力がありません。効力があるのは周知されている旧規則です。 監督署に届け出たとしてもです。周知してある規則が有効です。 周知とは、配布するか、自由に閲覧できるように設置しておくことを言います。 会社が規則を改定(した振り)をするのは、ある特定の人物に退職金を決済したいがためです。 この1件で文句をいう権利があるのは、税務署と株主です。 税務署は、退職金規定がなければ、退職金ではなく、実は賞与だったのだろうと攻めてくる可能性がないとは言えません。そうなると、退職金の優遇税制は受けられず、所得税をとられる可能性があります。取締役と言っても、実質労働者とみなされたら、継続した雇用ではないのかと突っ込む余地はあり、所得税を取る余地はあります。退職金規定が改正され、届出までなされているとなれば、税務署は退職金として認めざるをえません。周知してなくて、実は効力がない、などということまでは分かりません。 仮に、改正された就業規則に効力がないということになっても、退職金規定がないだけで、支払ってはいけないということではなく、そのかたにだけ支払ったというのはありえないことではありません。継続した雇用とみなされれば、退職金として扱ってもらえないかも、という恐れがあるから新規定を作ったというだけのことで、継続した雇用だと調査官が判定したら、新規定があろうがなかろうが、修正申告するよう促されるだけ、ということになります。 届け出ると前述しましたが、届け出ない可能性も大きいです。届け出るとなると、従業員の意見書もつけなければなりません。規定廃止(元に戻す)のときもまた意見書がいりますから、内緒で改定した振りをし、税務署対策とする、としか考えられません。 株主は、決済する必要のなり退職金を支払ったことによって、利益が減ったと追求する可能性があります。が、株主が経営陣と同じなら、つま同族会社なら、文句を言う株主はおらず、被害者はいません。 1社員としてはおもしろくないでしょうが、問題も特になく(問題ゼロとはいいませんが)、しかたがないと思います。
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