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これは不当解雇になりますか?

これは不当解雇になりますか?家族が先月転職しました。医療機関の受付です。 社員20人ほどの会社です。 面接時に出勤初日に年金手帳などを持ってくるように 言われたので提出すると社長に「最初からこんな物持ってくるな。」と 突き返されたそうです。 出勤3日目、先輩の「これはやらなくて良い。」指示に従ったら 社長に「どうしてこれをやらないんだ。」と。 理由を説明すると「態度が気に入らない。もう来なくていい。」と言われたそうです。 3日分の給料は振込すると。 しかし次週から社員として扱うつもりだったから3日間はバイト扱いだという事です。 本人はショックの余りもういいと言っていますが可哀想でなりません。 クビにされた直後に聞いた話なので詳細はわかりませんし、 もしかしたら本人にも非があったのかもしれません。 こういう経験をされた方いらっしゃいますか? 私は、本人に非がない場合次の就職活動にすんなり入れるよう、 本人のショックを軽減させる為にその社長に謝罪をしてもらいたいと思います。 本人はどういう行動を起こせば良いですか? それとも運が悪かったと忘れるのがいいんでしょうか。 資格を取る勉強をしていくつも面接で落ちてやっと決まった会社で とても喜んでいたので余計可哀想です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不当解雇であるかもしれないと私は考えます。 が、もう忘れて、次の人生を歩まれたほうが建設的であると考えます。 期間を定めない雇用契約を結ばれたのだと思います。 最初の3日間のみ期間を定めた雇用契約だったのだとしたら、社会保険の加入は不要ですが、そうでなかったのだとしたら、入社初日から社会保険はかけなければなりません。 期間を定めない雇用契約だったとしたら、入社して14日間は「試の使用期間」ということで30日前までの解雇予告は不要です。が、民法627条1項により、2週間前の予告は必要です。試の使用期間は解雇予告手当は不要であり、2週間前の予告は必要ですが、労働を提供しなければ賃金は発生しませんし、労働者からなんら意義を挟まなければ黙示の同意があったということになり、3日での退職は成立します。 が、社会通念上正当でない解雇事由だと、不当解雇である可能性はあります。 しかし、試の使用期間中のことであり、解雇手続としてはとりわけ違反があるというわけではありませんので、不当だったかどうかは労働基準監督署では判断できません。判断できるのは司法だけです。 忘れて、次の人生を歩まれるのが有意義だと思います。

    2人が参考になると回答しました

  • 監督署等に相談することは可能ですが、時間の無駄になると思われます。 確かに労基法20条の解雇手続違反の可能性はありますが、3日間バイト扱いという会社が、試用期間中での解雇を言わないわけがないと思います。 そうなると、労基法違反ではないので、監督署の管轄外となり、後は民事での問題となります。 労働審判や裁判所で、精神的慰謝料や謝罪を求めての訴訟を提起することは可能ですが、そこまでする意味があるのかどうかは疑問です。 本人が判断することですが、必要のないアドバイスはしないほうがいいと思いますよ。 ちなみに、求人票などは監督署と何の関係もないので、監督署からの指導の対象にはなりえません。

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  • 試用期間の説明はありましたか。 試用期間は必ずすべての会社にあるわけではありませんから、試用期間でなければ1日目でも解雇予告は必要になります。 (ただし2ヶ月以内の期間を定めた有期契約で1回も更新していなければ不要です) 即日解雇なら平均賃金30日分の支払いが義務付けられます。 詳細は労働基準監督署へ問い合わせてみてください。 契約によっては3日について正社員とバイトの差額を請求できる可能性もありますが ただ、気持ちはわかりますがあまり引きずらないほうがいいですよ。 法的な根拠があるものは労基署などの支援も受けて話としては進めやすいですが謝罪要求などはむしろ難しいように思います。 早く気持ちが切りかえられるといいのですが。

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  • できることは求人票をもっていって正社員なのにバイト扱いをされたと労働基準監督署に訴えることでしょうか?パート金額しか振り込まないと言われたと相談にのってもらうしかないかと。何せ3日で解雇なので、解雇予告もどうしようもなくですので、謝罪させたかったら訴えるしかないですが、その場合は特定社労士さんとかにまず相談された方がよいですね。専門家ではないのでなんとも言えません。まずは労働基準監督署に言ってありのままを話し、基準局から指導等させる。職安にも言って条件が求人票と違うと訴えるくらいしかないですね。 まずは相談ください。 ちなみに解雇とはいえ試用期間14日以上働いていないと解雇予告も手当もでません。

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