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ハローワークの求人情報 現在転職を考えているのですが、ハローワークの求人情報にある待遇はどれくらい信頼できますか?

ハローワークの求人情報 現在転職を考えているのですが、ハローワークの求人情報にある待遇はどれくらい信頼できますか?以前はネットの求人サイトを利用して今の職場に就いたのですが、残業時間や給与面で記載内容とかなりの隔たりがありました。今応募を検討している会社は、ハローワークの紹介なのですが、雇用してから諸々条件が違っているかもしれないと思うと一歩踏み出せません。例えば月平均残業時間が20時間と記載があったのに30時間になったり。(みなし労働時間制とあったので曖昧にされるのではないかと不審に思っています)もし、記載内容と違っていたらハローワークから抗議してもらうことはできるのでしょうか?

補足

と言うことは、やはり実際にその会社から労働条件について詳しく聞くしかないのですね。ただ、あまりこちらから待遇面のことを質問して悪い印象にならないでしょうか?特に給与面や残業時間等はどうしても詳細まで把握したいのですが、中々はっきりとは聞けないように思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ハローワークでの提示条件が雇用契約の労働条件になるわけではありません。ハローワークでの条件はあくまで雇用契約の申込みの誘引の時点での労働条件明示にしかすぎません。 明示条件に対して求職者が応募し、面接し、試験をし、合意に達する時点で、労働条件を明示し、雇用契約を結びます。 誘引の明示条件とは変更することがありうるゆえ、雇用契約締結時の労働条件の明示は不可欠です。 雇用契約締結時の労働条件が優先されるゆえ、あいまいなまま締結することのないよう、明示しなければならないのです。 だからハローワークでの条件と実際の条件が違っていても、違反ではありません。 ハローワークにクレームを言っても、「ふんふん」と聞いてくれるでしょうけど、なにもしません。ハローワークの条件が労働条件になるわけではないということを分かっているからです。 ただし、聞いてくれるときもあります。聞くといっても。会社に抗議してくれるのではありません。裏情報として残しておき、次の休職者に、ここの会社はこういうことがあったと耳打ちするかも、と言う程度のことです。 ハローワークの条件と実際の雇用条件が違いすぎるときには問題がないわけではありません。が、それはハローワークの管轄外です。ハローワークが会社に申し入れるとしたら、ハローワークの条件に合わせて雇用せよではなく、実際に即した条件を記載してくれということくらいでしょう。 補足 おっしゃる通り、面接の段階で聞く必要がありますね。もし条件提示がなければ、ハローワークでの条件が受け継がれたと解されますが、就業日当日に違う条件を明示されても、遅いっちゅうねん。就業してからも条件明示がなければ、そしてハローワークでの条件と違えば、条件と事実が異なるということで、雇用契約を即時解除できますが、はっきり言って時間のむだです。 面接時に聞くべきです。ただし給料の額面はデリケートなものです。給料なんぼくれるねんとかだと、こいつ何様やねんとなります。試用期間を経て、賃金を決めなおすということはあろうかと思います。スタート時にいくらで、昇給はあるのかどうかは聞いてもさしつかえないでしょう。そのほかの条件も聞くのはあたりまえのことでしょう。それで不愉快だという会社は間違っており、法令違反をしているに違いありません。 残業時間は、業務が忙しくなってきたら急に増えてきてしまったということはあるかもしれませんので、あまりわがままをいわないほうがいいと思います。 なお、採用されたときに会社が明示すべき労働条件は以下です。 1)労働契約の期間 2)就業の場所および従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の次期、昇給に関すること 5)退職に関すること さらに、使用者がその定めをしている場合に明示しなければならない労働条件として、 6)退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること 7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関すること 8)労働者の負担となる食費、作業用品に関すること 9)安全・衛生に関すること 10)職業訓練に関すること 11)災害補償・業務外の傷病扶助に関すること 12)表彰・制裁に関すること 13)休職に関すること これらのうち、1)~5)については書面を交付する方法によって明示しなければなりません(ただし4のうち昇給に関することは除かれます)。絶対的明示事項です。 6)~13)は、相対的明示事項です。 就業規則があるなら、その労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約締結の際に交付することとしてもよいことになっています。 雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていません。 労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う関係を基礎とする契約であり、その設定自体に関しては、労基法15条が、賃金、労働時間等の労働条件の明示義務を課している以外には、別段労働契約書(雇用契約書)の作成は要求されておらず、口頭でも労働契約は成立します。 しかし、契約書を作成しておくことが望ましく、それは労使双方にとって、不利益よりも利益のほうが大きいといえます。 がんばってください。

  • ハローワークは就職活動には便利だったりしますが、求人内容と実際の相違等については何もしてくれない と思っていた方がいいと思います。 私もハローワークを介して今の会社に入社しました、面接時、給与額、希望休日日数は、 はっきり伝え納得して入社しましたが、現在、ほとんどが違っています。 同僚に、それとなく、○○さん(採用担当者)って、役職者ではないの?と聞くと、「あいつはただの営業だから 力(能力的な)はねぇよ」と聞かされ、そんな人に面接してもらって質問したって明確な返答は返ってこないはずだ。 と、今更ながら後悔しています。 長く働こうと考えて会社を選び、面接を受けさせてもらうのですから、自分の希望は、しっかりと伝えた方がいいですよ! 中には、悪い印象を持たれる可能性もあるでしょうけど、曖昧にして入社が決まってしまって後から後悔する よりはいいと思います。 逆に、しっかり自分の考えを提示する事で、好印象を与える事もできるはずです! また、抗議の件ですが、労働監督署やハローワークは余程の事でないと、実際に行動してくれませんし、 それにより、自分の立場が狭くなる可能性のほうが大きいのではないですか? あと、応募の際に紹介状を貰いにハローワークに行きますが、その時に窓口担当さんへ、応募先に連絡を取ってもらう前 に希望を伝え、同時に応募先に問い合わせてもらうのもアリだと思います。その段階で相違点が発生しそうなら、応募を しなければ、後々、余計な心配しなくて済むでしょう。

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