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試用期間中ですが退職を希望しています

試用期間中ですが退職を希望しています5月の下旬に転職をし1カ月を経過しました。 面接をした3日後から働くこととなりバタバタしていたこともあり 気になりつつも聞けずにいることをこの場で質問させていただきます。 私は今まで派遣社員の経験しかなかったので正社員の場合は初給与支払いの時にお給料明細と共に雇用契約書をいただけるのかな?と考えていました。 しかし未だに雇用契約書を頂けない状態です。 (試用期間が3ヶ月間ということ試用期間中は最低の基本給からのスタートというのは社長+社員の方から伺いました) 小さい会社だからなのかな?とか考えましたが、通常試用期間中に 雇用契約書はいただけないものなのでしょうか? ちなみに先日病院へ行く予定があり社会保険はいつ加入できるかきいてみた所、 「雇用期間終了後(3ヶ月)が常識じゃない!!」と言われました。 ※雇用保険被保険者証は2週間ほど前にいただいているので加入済みです。 なぜこのような事を質問したのかというと、試用期間中に退職したいからです。 勤務してから2週間もたたないうちに営業マンが2人、引き継ぎをした事務員さんは社内のいじめで辞めているような会社で会社の雰囲気が信じられないほど悪いです。いじめられていた事務員さんの後任として引き継ぎ業務を4日間したのですが あまりの雰囲気の悪さに引き継ぎ2日目に事務員に「申し訳ないのですが私辞めようと思います」と伝えた所 「3ヶ月働かないと損害賠償請求されるから無理でも頑張って」 「辞められたら私残らなくちゃいけなくなるから悪いケド3ヶ月は頑張って。あなたはいじめられないかもしれないし」と 言われ長年、正社員を夢見たこともあり日々頑張っています。 ただ今は毎日があまりにつらく仕事に行くことが限界になりそうです。損害賠償・・・それは本当なのでしょうか? もし損害賠償がない場合すぐにでも退職の意思表示をしたいのですが 雇用期間(3ヶ月間です)に退職の意思表示をする場合何日前とか何か月前に伝えるのが常識でしょうか? ◆試用期間中は雇用契約書がもらえるのか ◆試用期間中は退職できるのか(損害賠償が発生するのか) ◆退職届はどのくらい前に出すものなのか。 会社の方には採用の為にかけてくださった面接の時間や仕事を教えるための時間などで迷惑をかけているのは承知していますが、できることなら早めに辞めたいのです。どうかご知恵をお願いします

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書の書面化は必ずしも義務付けられていません。 労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令の下で労務を提供し、それに対して使用者が賃金を支払う関係を基礎とする契約であり、その設定自体に関しては、労基法15条が、賃金、労働時間等の労働条件の明示義務を課している以外には、別段労働契約書(雇用契約書)の作成は要求されておらず、口頭でも労働契約は成立します。 しかし、契約書を作成しておくことが望ましく、それは労使双方にとって、不利益よりも利益のほうが大きいといえます。 しかし、雇用契約書は文書化しなくても、労働条件の明示は必要です。 明示すべき労働条件は以下です。 1)労働契約の期間 2)就業の場所および従事すべき業務 3)始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇など 4)賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の次期、昇給に関すること 5)退職に関すること さらに、使用者がその定めをしている場合に明示しなければならない労働条件として、 6)退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること 7)臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額に関すること 8)労働者の負担となる食費、作業用品に関すること 9)安全・衛生に関すること 10)職業訓練に関すること 11)災害補償・業務外の傷病扶助に関すること 12)表彰・制裁に関すること 13)休職に関すること 損害賠償は、口先だけのことでしょう。やめたことと損害の間に因果関係がなければなりませんから。 請求してくるのは自由ですが、因果関係がなければ支払う必要はありません。 ただし民事に訴えることは自由ですので、そうなれば受けてたたないといけませんよね。訴えられたのに無視すると、認めたことになってしまいますから。でも、訴えるなんて考えにくいですよね。 社会保険は試用期間中から加入は義務です。 民法627条1項では、使用者に辞職意思表示をして2週間経過したら労働契約は解約されると規定されています。使用者の承諾は不要です。ここでいう使用者とは、人事権を持つ者のことで、通常は経営者か人事部などでしょう。 民法による方法は奥の手です。 通常は退職は1ヶ月程度前に願い出るものでしょう。 退職を願い出る行為は、法的には労働契約の合意解約の申込みにあたります。会社が承諾(受理)して、合意の上で退職日を決めます。会社が承諾しなければ合意解約は成立しません。そうなるといつまでたってもやめられません。 そんなときは「合意解約が成立しませんと、民法627条1項によって、2週間経過したら労働契約は解約されます。そうなると1ヶ月もいられませんけど、それでよろしいのですか。お願いですから、眠たいことはおっしゃらずに、1ヵ月後の合意解約を承諾していただけませんでしょうか」とかましたれ。

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  • 試用期間中は雇用契約書がもらえるのか ↓ 雇用契約結んだ(あなたを採用しますよ言った時点)で企業側が出す必要があります。 試用期間中は退職できるのか ↓ 出来ます そもそも試用期間は双方(適正)をみる為のものです。 損害賠償が発生するのか ↓ 基本的にありません。 退職届はどのくらい前に出すものなのか。 ↓ 14日前です。 雇用契約書は会社側と労働契約を結んだ時点に会社側が出す必要があります。 会社側は社員を簡単に解雇できません(労働機基準法にのってます) 但し試用期間は双方の適正を見るものですから予告なしに解雇はできます。 つまり試用期間中は「この人雇ってみたけど、うちで務めてもらうの無理みたい…」とか「ここの会社入ってみたけど無理みたい…」 と見極める期間ですね。 損害賠償も雇用契約時そのような条件を出されてなければ発生しませんよ。 社会通念上引き継ぎ期間として一か月前に退職の意思表示としてますけど、法律上14日(特例除く)とされてます。 それに社会保険も企業は社会保険事務所に手続き行けば1日で出来ます。 手続きすれば当然、保険料の金銭的な会社負担も発生するから 「すぐ辞めるかもそれないのに、手続きすれば金だけ払って…」てらるから会社側は試用期間が終わって…ていったんじゃないですか。 失礼で申し訳ないですけど会社側はあなたの事「なにも知らないやつ」と思って適当な事言ってるみたいですね。 履歴書にも傷がついて次の転職にも影響しますから、そんな会社は早く去ったほうがいい気がしますよ。

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  • 試用期間であろうが雇用契約は有効で会社は必ず雇用契約内容の文書を提示しなければいけません。また社会保険も試用期間中でも加入しないと違法です。また損害賠償請求についてですが、一体何を言っているのでしょうかその会社は。 それだけの違法行為をしておいて損害賠償請求するなら対抗手段などいくらでもあります。 試用期間ってのは労働者側もお試し期間なんです。退職するのは自由です。二週間後に退職しますで法律的にはOKです。

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    ID非表示さん

  • ・試用期間中は雇用契約を結んでないと思われます。よって頂けないと思います。 ・試用期間の退社はもちろんできます。早期に社長に意思表示してください。 ・損害賠償は入社時に契約をかわしている場合はありえるかもしれませんが 通常はありえません。 ・退職届は通常は2週間前とされていますが、試用期間中ですので関係ありません。 退職したい意思があるのでしたら、お互いの為 早めに意思表示をすることを勧めます。

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