解決済み
知り合いの伯母のことで相談があります。 伯母は病院で働いています(婦長というポストにいます)。 先日、伯母を含む、病院の看護師や医師と常々対立?していた事務長が伯母の給与を減給処分としました。 その内容が、固定給与総額の2割カットだったそうです。 就業規則によると、1割越えてはならないありましたが、これは法律的に違反ではないのでしょうか? また、違反であれば具体的にどのような刑がかせられるのでしょうか? 難しい内容だと思いますが、詳しく教えていただけると助かります。
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ご質問の内容だけでは、詳細に不明な点があり、お答えのしようがないというのが正直なところです。以下の点について補足していただく必要があります。 第一に、そもそも、ご質問内容にある「減給処分」ですが、「固定給与総額の2割カット」というだけでは詳細が不明です。 法律上の扱いは、「減給処分」という名称によって決せられるものではなく、その内容によって決せられるため、ご質問内容にある「減給処分」の内容を明確にしていただく必要があります。以下のいずれにあてはまる内容なのか判断が必要であるため、処分の詳細及び通知などあればその内容をお教え下さい。 ①一定の期間(例えば1ヶ月とか3ヶ月など)において既に現実になされた労務提供に対して支払われる賃金額から一定額を差引くものでしょうか? あるいは ②労働契約上の賃金額自体を将来的により低額にするものでしょうか? 要するに、①は当該一定期間限りの処分、②は継続的契約である労働契約の内容自体を変更することによって将来における賃金額を変更する恒久的な処分、という違いがあります。 また、①は常に懲戒処分としてなされるのですが、②の場合は、ⅰ懲戒処分としての「降給」、「降職」等としてなされる場合、ⅱ配転等に伴う場合、ⅲ成績不良等を理由とした労働者との合意に基づくものとして行われる場合、ⅳその他、と様々な場面が考えられますのでいずれに当たるの判断できるように病院でのやり取りの詳細を教えていただく必要があります。 第二に、減給処分に至った経緯を教えていただく必要があります。 「病院の看護師や医師と常々対立?していた事務長が…」とは具体的にどのような状況だったのでしょうか。処分が上記のうちのいずれに当たるとしても、それが認められるか否かは事案の状況に左右されるので、詳細を教えていただかないことにはお答えのしようがありません。 第三に、質問者様がおっしゃる就業規則の記載は具体的にどのような文言で就業規則の章立て(要するに、目次)のどの位置に記載されていたものなのでしょうか。この点が明らかにならないと、第一の点が明らかになっても、処分との関係で当該就業規則の条項の適用があるのかどうか判断できません。 第四に、「病院」というのが公立や県立等であるか、私立であるか、も教えていただいた方が良いかもしれません。場合によっては、公務員か否かで扱いが変わる場面もないわけではないためです。 とりあえず、以上の点を明らかにしていただく必要があると考えます。 「難しい内容だと思いますが、詳しく教えて」とおっしゃるのであれば、ご質問の内容についても詳しく教えていただく必要があるということを覚えておいていただきたいと思います。これは、質問者様が、今後、別の機会に法律上の問題をどなたかに尋ねることがあるときあるいは自分で調べようとするときにも大事なことですので。 もしも補足で書ききれない場合は新しく質問を立てたほうが良いかもしれません。
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