解決済み
就業手当について質問です。 去年1月に前職を退職後、 全く仕事をせずに就職活動を行い、 5月から新しい職場で働き始めました。 5月初めにあった2度目の認定日に、 転職が決まったことを伝えた際、 再就職手当受給用の書類と、 就職日前日までの失業手当受給用書類を頂いたのですが、 有期の研修期間があること、 無期雇用への移行が研修中の成果に基づくものであるため 現時点で再就職手当受給資格を満たしていないということを 再就職先の会社で指摘され、 すべての書類を提出することなく本日に至りました。 有期の研修期間は5ヶ月であり、 その突破率は高い時で7割弱、低い時で4割弱であるということなので、 パンフレットを見る限り再就職手当に該当しないのは確かなようです。 私がお伺いしたいのは、 この用なケースの場合、就業手当は頂けるのかどうか、 もう一つは、仮に5ヶ月の研修を突破出来なかった場合、 再び失業手当を受け取れるのかどうかです。 本来であればハローワークへ連絡すべきだと思いますが、 平日に連絡をすることが出来ず、確認出来ないため、 このような場で質問させて頂きました。 ご存知の方いらっしゃいましたら返答お願いします。
失礼致しました。 去年1月→今年1月です。
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はじめまして。 まず、就業手当の受給について。 これ自体は、支給される残存日数が残っていれば可能かと思います。注意点として、失業中の基本給付よりも低い金額しかもらえないこと、(再就職手当と違い)就業手当を1日分受ければ基本給付の支給される残存日数をまるまる1日分減らすことになるのでご留意ください。 また、手続き上の課題として、就業手当を受けたいのであれば、原則として失業の認定日に申請を受けなければなりません。研修扱いといえ、平日に休みがとれないときは申請そのものが難しいことも気に留めておいてください。 後述していますが、既に認定日を2回行っていませんので、就業手当を受けるなら、認定日にこだわらず、出頭できる日があれば行ってください。 次に、研修が残念にも突破できなかったときについて。 一つとして、今回の研修扱いされる期間中に新しい受給資格を得ることができないので、今年1月の退職によって発生している受給資格の残存日数を再びもらうことはできると思います。その際、「今年1月の退職によって発生している受給資格」でもらう限りには、一度、3ヶ月給付制限を受けたなら、新たに制限を受けることはありません。質問の文面に「5月初めにあった2度目の認定日に」と書いてあることから、既に給付制限は受けきっていると理解しています。 しかし、上記の「就業手当」で残存日数を使い切ってしまっていれば、当然に失業にかかる基本給付を受けることはできないことにご留意ください。 最後に、5月初めの認定日から就職するまで分の基本給付ももらっていないのも気になります。曜日の配列さえよければ、就職する前日に申請して基本手当分をもらえるようにすることはできました。 再就職手当はもらえなくとも、そこだけの手続きはされたほうがよいかと思います(基本給付は所得税及び住民税は課税されないのでもらったほうがよいのでは?)。 また、就業手当をもらうことを前提とするなら完結させる必要はありませんが、就業手当はもらわずに研修が失敗したときのためにとっておくのであれば、一度、失業にかかる基本給付についてのハローワークでの手続きを完結させたほうがよいかと思います。何らの手続きをしていないとなると、5月の初めに失業の認定日があったということは既に2度認定日に行っていないことになります。 もし、平日に休みが取れるのであれば、ハローワークに行かれて手続きを終わらせたほうがよいかと思います。また、すぐに行くことができないのであれば、ハローワークに問い合わせをされ、電話や郵送で行える手続きだけでも先にやっておくがよいかと思います。
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