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失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。 働く前…

失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。 働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。-----以下、質問追記欄です。------ 会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。 まもなく受給期間も終了することもあって、 6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。 6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、 今月は合計13日間勤務します。 労働時間は一日平均7時間です。 7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。 アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、 「再就職になりますか?」と確認したところ、 「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、 この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、 アルバイトを始めました。 再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので 7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。 アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。 当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、 今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。 ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ 「このアルバイトは再就職とみなされるので、 この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。 その時はハローワークの職員さんがそういうのなら そうなんだろうと思ったのですが、 落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし 雇用保険も加入しないのに なぜ再就職とみなされたのかわかりません。 お給料は15日締めで末日払いで、 今月は3万円しかありません。 アルバイトでいろんな人と知り合い、 とても良い経験になったとは思いますが 今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、 それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。 なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

早々に回答を頂きまして、本当にありがとうございます。 担当者に話をする際に 「このバイトは週4日以上で、20時間を越える事もありますが 大丈夫ですか?」と確認したところ、 「4週目は規定を超えるが、それ以外の勤務日が短いので その週は例外として認められます」との回答を頂いていました。 話をした担当者の名前はわかりませんが、顔は覚えています。 再度話を聞きに行き、また労働局にも伝えて 見解を伺いたいと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受給中のアルバイト・パート等に関することについて下記のようになっています。 週20時間以内で1日4時間以上であればやった 日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越された日数分を後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。 1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。 例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。 このように週20時間の線引きと、1日4時間の線引きがあります。あくまでも週の時間が基本になります。 当初の説明不足か担当者の理解不足が原因ではないでしょうか。 補足 他の方もおっしゃるようにHWの職員の方の中には臨時の方や詳しくない人もいて質問されると内容によっては詳しい人に聞きに行く場合もよく見受けられます。顔を覚えているなら再度確認されたらいかがでしょうか。HWの人も人間ですから間違うこともありえますから。

    なるほど:4

    知恵袋ユーザーさん

  • 最終週の5日間×7時間は完全に雇用保険加入要件範囲になっていて、このアルバイト申告を提示された職員は受給OKとは言えなくなりますね。 なので、「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、この場合は再就職とはみなされません」という見解を出した先のハローワーク職員にもう一度面会を求めたいです。 当人の顔をもう覚えていない場合には、責任ある立場の人を呼んでもらって納得いく説明を求めることから始めてください・・・ ※ハローワークの窓口職員の中にも、公務員採用されていない非常勤職員(アルバイト)がたまに居ますし -追記- 労働局への申し立てはあくまで最終手段とお考えください。 いま直ちに求めるべきなのは当人と責任者サイドの見解で、「あなたが窓口で私の手続き担当だったら、『支払いできない』という返事にはならなかったはずでしょう?」という問い詰め方になります・・・

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    なるほど:1

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