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お金・互助会費、賛助会費(強制的に天引き)について

お金・互助会費、賛助会費(強制的に天引き)について毎月、互助会費として14,000円、賛助会費として10,000円天引きされています。 勤続11年目なので、もう288万円以上は支払っています。 誤解しないでいただきたいのですが、給与が高額だからこんなに引かれているわけではありません。 所得税、健康保険、市民税、年金など引くと、手取り14万以下です。残業がなければそれ以下です。 聞いたところによると、互助会費は冠婚葬祭や貸付などに使われ、賛助会費は互助会で貸付できないものの貸付に使われるそうです。 正直なんでこんなに高額なのか意味が分かりません。会費の運用について説明を求めても、説明してもらえませんでした。 あげく、入社当時、互助会費・賛助会費は退職時に返還してもらえるものだからときいていたのですが、そんな話はないとのことでした。 こんなに高い金額を今後も支払うつもりがないので、退会して天引きを止めようと思っています。 ただ、不安なのが既に支払ってしまった288万円以上ものお金です。 法律的にはどうなんでしょう? 返してもらえず、泣き寝入りしかないのでしょうか? 本当に困っているので助けて下さい。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    これは、賃金に関する労働法はもちろんですが、貸金業に関する法律にも触れるはずです。 会社なんかの金ではないのですから、出資者本人の承諾していない事に使われたり、余剰金が帰ってこないというのは横領となり、刑法違反、つまり犯罪です。 「会費の運用について説明を求めても、説明してもらえませんでした。」これは完全に違法。 今すぐに弁護士に相談する必要があります。他にも同じように思っている社員は当然いるのでしょう? 集団で訴訟を起こすべきです。

  • 基本的に法律の括りが無いので、難しい問題だと思います。 しかし、「会費」と言う名目なら組織を編成しているのでは? 組織が編成されているので有れば、毎年「総会」がるので その場で運用方法が把握できるのでは? その監査機能が無ければ、私利私欲に使われている事も考えられます。 しかし、従業員が何人居るか分かりませんが、高すぎる金額だと思います。 せめて、1人2,000円が妥当だと思います。 ※無いとは思いますが、もしかしたら会社で払わなければ成らない社会保険の50%負担に 使用されている可能性があります。 私の会社は250名いますが、1人2,000円で組織もあり、金額の使用目的が明確です。 高額且つ、組織が無ければ会社の利益となって居る事間違い有りません。 その場合は、税務署や労働基準監督者署へ相談されては? もしかすると、給与の明細も会社保管用と個人用の二つ有る可能性もありますよ!! この問題は、個人的に調べる事が不可能と思いますので、しかるべく機関へ相談された方が良いです。

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