解決済み
有給休暇について。 正社員ではなく、4月~3月まで1年更新の契約社員です。 H21年7月より産前産後休暇+育児休暇を取得して、H22年3月に職場復帰しました。 休暇に入る時には前年度に付与されていた(H20年10月付与)有給休暇は使いきっていました。 休暇中にまた増えるだろうと思っていたのですが、職場復帰後に総務の方に聞くと『次の付与月まで無い』とのこと。 他の質問も見てみましたが、産休育休は欠勤とみなさないので有給休暇は付与されるとありましたが、正社員のみの話しで、契約社員等…雇用期間が決まっている者は対象外なのでしょうか?
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労働基準法第39条8 『労働者が〈中略〉育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業〈中略〉産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。』 御覧の通り「労働者は」ですから正社員に限らず契約社員でもバイトでもパートでも対象です。 また有期契約であっても更新していれば継続勤務とみなします。 総務の方が勘違いされているのではないかと思います。
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