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失業保険受給中は夫の社会保険の扶養に入れないと聞いていたため今月から国民健康保険に加入し病院にもかかってしまいました。が…

失業保険受給中は夫の社会保険の扶養に入れないと聞いていたため今月から国民健康保険に加入し病院にもかかってしまいました。が、後になって支給開始までの3カ月間(待機期間)は扶養に入れることを知りました。いまさら取り消せないですよね。今後どのような手続きをとったらよいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    待機期間→給付制限期間 ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が、さかのぼって被扶養者と認定してくれるなら何の問題もありません。 また、明日手続きをすれば、明日から被扶養者になれるのでは? なお、ご主人が加入する健康保険の保険者ではどういうルールなのかを確認してください。 支給制限期間中も被扶養者資格を認めないところかも知れません。

    なるほど:1

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