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アルバイトの有給休暇中は時給給料発生しているのですか?つまり、お給料もらえるのですか?説明が解りづらくてすみませんが、教…

アルバイトの有給休暇中は時給給料発生しているのですか?つまり、お給料もらえるのですか?説明が解りづらくてすみませんが、教えてください、宜しくお願いします!

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    もらえます。 労基法39条6項では、年休日の賃金について、次の3種類を認めています。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 2)平均賃金(労基法12条) 3)健康保険法3条に定める標準報酬日額に相当する金額(この場合は労使協定によらなければなりません) 1)で支給されることが多いのではないでしょうか。 通常賃金については次の通達があります。 1)所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金には、臨時に支払われた賃金、割増賃金の如く所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は、参入されないものであること。 2)法第39条第6項の規定は、計算事務手続の簡素化を図る趣旨であるから、日給者、月給者等につき、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う場合には、通常の出勤をしたものとして取扱えば足り、規則第25条に定める計算をその都度行う必要はないこと。 (昭和27年9月20日 基発675号)

  • 「有給休暇」って言うくらいですから賃金は発生します。発生しなければ「無給休暇」になっちゃいます。 有給休暇は「就労が免除され、賃金は失わない」です。 ただ、有給休暇手当の金額は、普段の賃金と同じとは限りません。 詳しくはコチラ ■有給手当の支払い 使用者は、労働者が有給休暇を取った期間については、賃金を支払わなければならないとされているが、これには次の通り3通りの方法があります。 (1) 「平均賃金」を支払う方法 その労働者の過去3か月分の賃金を平均して算定される賃金を支払うとするものです。 就業規則等に定めておく。 (2) 所定労働時間労働した場合に支払われる「通常の賃金」を支払う方法 通常の賃金とは、臨時に支払われた賃金や時間外手当等を除くものです。 就業規則等に定めておく。 (3) 「標準報酬日額(健康保険法3条)に相当する金額」を支払う方法 労使協定が必要。行政官庁に対する届出は必要ありません。

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    ID非表示さん

  • 『有給休暇』⇒『給料の有る休暇』ですから、給料もらえます。 平均的な1日分貰えるはずです。

  • 有給休暇とは、休んでも給料がもらえます。

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