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うつ病での定年退職後の保障について教えて下さい

うつ病での定年退職後の保障について教えて下さい父親が今月中に60歳を迎え定年退職致します。2年半前にうつ病を患い、今だ回復しておりません。 会社にも、うつ病のことを相談し長期有給を頂いたりしておりました。 有給期間中にも回復せず、そのまま再度働きにでました。しかし、病気のせいか出社しても仕事にやる気がでず社内で寝たり、 仕事に手がつかない状況のため、会社は定年退職を勧めてきております。父親としては、再雇用制度を使用し、まだまだ働きたい意思があります。家族としては、父親の意見を尊重したい気持ちもありますが、一番は父親の体調回復を望んでおります。 定年退職も仕方が無いことだと思っております。 ただ、父親の不安を少しでも解消できるのであれば、考えられる保障制度については全て行いたいと思っております。 在職中にしておかなければいけないことや、定年退職後すぐに行わなければいけないことなどあれば教えて下さい。 父親としては、体調が戻り次第、再度働く意思があります。 宜しくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職後もある程度の収入を確保するには、傷病手当金の受給が考えられます。 在職中に傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。 1.療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要) 2.労務不能の日が連続して3日間あること。 3.上記②以降で労務不能のため報酬の支払いがない日があること 4、健康保険の被保険者であること。 また、退職後も傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。 1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。 2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。 4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。 但し、退職後の傷病手当金日額は、60歳以降の特別支給の老齢年金等の日額(年金額を360で割る)を上回る場合、その差額が支給されますので、ご注意ください。仮に、退職後の傷病手当金日額が、老齢年金日額より少なければ、傷病手当金は支給されません。

    ID非表示さん

  • うつ病で長期休職されていた方を再雇用してくれる会社はとても少ないと思います。 今在職中で、出勤をされているようですね。 もし今、欠勤中で、無給で4日以上休んでいるようでしたら、傷病手当金が請求できます。 これは退職後も、引き続き支給されます(1年6ヶ月まで) それぐらいですかね。。。。あとは年金をもらってゆっくりするのが一番の薬ではないでしょうか。

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  • 難しいです。2年半もかかって「うつ病」は 完治しなかったのでしょうか?お父様は 60歳から年金を受け取れますので、年金を受け取りながら うつ病を治してください。医療費の負担を軽減するために 医師に診断書を書いてもらって 傷病手当を申請することも検討してください。

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