解決済み
質問:裁量労働手当の扱い(基礎時給) 俗にいう裁量労働手当(残業の替わりに出す代物)って、深夜勤務手質問:裁量労働手当の扱い(基礎時給) 俗にいう裁量労働手当(残業の替わりに出す代物)って、深夜勤務手当などを計算するときの基礎給与に入れていらっしゃるでしょうか?
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何度見ても意味が判らなかったんですが、今やっとわかりました。 割増賃金の元となる賃金から控除するモノの中に当てはまりません。 だって一般で言えば、職能給とか能力給の部類じゃないでしょうか。 その月によってちがうのなら、1年間の平均を出すんですよ。
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