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失業保険給付中のアルバイトについての質問です。

失業保険給付中のアルバイトについての質問です。一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。 この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか? ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は6時間で週3日のアルバイトをした経験があります。あなたと同じ週18時間です。1契約7日というのは関係ないと思います。 あくまでも週の時間で判断されますから。 私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。 心配ならHWに確認されたらいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

  • 1か月は、就職扱いになる可能性が高いでしょう。 そのバイトを辞めてからの受給になってしまいます。 ご質問者さんを認定するのは管轄ハロワですので、正確なことは直接確認しましょう。

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