解決済み
失業保険給付中のアルバイトについての質問です。一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。 この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか? ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。 宜しくお願いします。
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1か月は、就職扱いになる可能性が高いでしょう。 そのバイトを辞めてからの受給になってしまいます。 ご質問者さんを認定するのは管轄ハロワですので、正確なことは直接確認しましょう。
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