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労働について。夜勤の給料・労働に関する質問です。

労働について。夜勤の給料・労働に関する質問です。法律にはあまり自身が無いので、皆様に質問します。 現在、ホテルの夜勤(17時~朝9時まで)で勤めています。休憩は8時間の労働契約をしています。 勤務状態を簡単に言うなら、 1日・17時に出勤 2日・朝9時に退社 3日・17時出勤又は公休 勤務時間の詳細(中身は書きませんが大雑把に…。) A・17時~22時は通常業務(この間に1時間休憩有り) B・22時~6時は館内閉館で受付電話対応やホテル客室対応(22時15分以降は1人で業務。7時間の休憩) C・6時~9時までは通常業務です。 休憩も実質1時間です。 この勤務が続いて、月4~6回の休みで日給が一回につき合計で10600円の契約です。 補足で日勤(6時から22時15分の内の7時間45分)の人は1日6100円の契約です。日勤は何パターンか勤務がありますが、全て一律です。 ここで質問なのですが、 1・「夜勤は深夜手当欄には記入無しで10600円支給です」と言われましたが、日勤の人が4月から22時~22時15分の15分間に日給とは別に夜勤手当が発生していました。因みに三月までは日勤も深夜手当欄には記入無しでした。深夜手当が加算された明細書を日勤の人が見せてくれました。 現在、上司が変わり、深夜手当について聞いたら「夜勤は元々付いてるからいらないでしょ」の発言。だったら、日勤に付ける意味が分からない所なのですが、話の融通が利かない人なので、この話は終了にしています。 日勤に深夜手当が発生が始まったのなら、夜勤にも深夜手当が発生するべきではないでしょうか? 2・日給10600円は深夜手当込みでギリギリセーフなのですが、ハローワークに用事に行った際に夜勤の勤務を見たら日給が9550円で書かれてました。深夜手当込みでこの日給だと法律違反です。休憩時間が8時間近くあるように書いてるので、ハローワークでも気づかない事です。試用期間の時は給料が下がる企業があるのはわかりますが、この場合は法律違反になるのでしょうか。 3・監督署に行くか親会社から労働監査に来て頂くか考えてますが、どちらが効果的でしょうか。 因みに監督署に関しては行政注意を過去にしてるみたいです。親会社は多分この現状を知りません。 転職をする際に考えてます。 文章だけでは分かりにくいかもしれませんが、宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >「夜勤は深夜手当欄には記入無しで10600円支給です」と言われましたが 通常は、夜勤が所定労働時間であれば、予め含まれているものです。 夜勤勤務として契約しているので、夜勤手当込みというのは前提としてあります。 最近の裁判例でも夜勤手当は込みとみなされている判決が多くあります。 >日勤の人が4月から22時~22時15分の15分間に日給とは別に夜勤手当が発生していました。 日勤の人は、夜勤手当込みではないので、深夜割増賃金を支払わないと、労基法違反となります。 >日給10600円は深夜手当込みでギリギリセーフなのですが、ハローワークに用事に行った際に夜勤の勤務を見たら日給が9550円で書かれてました。 最低賃金法に違反していないのであれば、法違反ではありませんね。 そもそも求人票というのは、単なる広告に過ぎず、法的効力はないので、労基法違反にはなりえません。 裁判をすれば、信義則に反するという判決を得れる可能性はあります。 ハローワークに求人票の内容と実際の勤務内容が乖離しているので、求人票を受け付けないで欲しいと求めることは可能と思います。 >監督署に行くか親会社から労働監査に来て頂くか考えてますが、どちらが効果的でしょうか。 監督署に行っても、労基法違反がないので、何ら対応できません。 深夜手当は込みだと思うけど、会社に確認してくださいといわれる程度になると思います。 求人票に関しては、労基法の問題ではなく、職業安定法の問題なので、監督署では何ら権限がありません。 求人票の件を親会社に言えばいいと思います。

  • まずは自分の労働契約書(労働条件通知書)を確認しましょう。 職安の求人票は労働条件にあたりません。 22時から翌朝6時の7時間の休憩とはどういうことでしょうか? そこまで労働密度が薄かったら「手当」のみで済まされてもしょうがないかと思います。 おそらく主は会社も上司も嫌いで何か揚げ足を取ろうと必死なのだと思いますが、徒労に終わるのでやめた方がいいですよ。

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