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不正受給しようとしたことを正直に申告した場合

不正受給しようとしたことを正直に申告した場合失業手当の給付制限期間中に1カ月間のアルバイトをしました。収入は約10万円です。 ハローワークにはそのことを申告していませんでした。 しかし、やはり正直に話さないといけないと思い、ハローワークの方に、 ①1カ月間のアルバイトをしていたこと ②仕事をしていないと嘘の報告をしていないこと 以上のことを正直に話しました。 今後、失業手当の給付を受けられないことは認識していますが、それ以外に何か罰則はあるのでしょうか? ちなみに、失業手当の給付は初回が8月末なので、まだ1回も受けていません。 しかし、不正受給をしようとしたことは事実なので、給付を受けている・いないに関わらず、罰金が発生するのでしょうか? ハローワークの方からは、以前のアルバイト先に確認して事実が分かり次第連絡しますと言われています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    あなたの初回(給付金が発生する)の認定日が8月なのなら、その時に申告書のカレンダーに記入して提出すればいいだけのことではないでしょうか?詳しい記載がないので不明ですが、思うに「自己都合退職」で給付制限3ヶ月の期間の最中なのでは?なら、8月の認定日にバイトしていた申告をすれば問題ないですよ。最初の離職票を提出した時にすでに働いていたのなら不正受給しようとした者となり、処分は「支給停止」・・・特にこの他の罰則はありません。(支給停止自体、本来なら90日間失業給付を受けれる権利を剥奪されるわけで、総額何十万にもなる・・・)

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