解決済み
不正受給しようとしたことを正直に申告した場合失業手当の給付制限期間中に1カ月間のアルバイトをしました。収入は約10万円です。 ハローワークにはそのことを申告していませんでした。 しかし、やはり正直に話さないといけないと思い、ハローワークの方に、 ①1カ月間のアルバイトをしていたこと ②仕事をしていないと嘘の報告をしていないこと 以上のことを正直に話しました。 今後、失業手当の給付を受けられないことは認識していますが、それ以外に何か罰則はあるのでしょうか? ちなみに、失業手当の給付は初回が8月末なので、まだ1回も受けていません。 しかし、不正受給をしようとしたことは事実なので、給付を受けている・いないに関わらず、罰金が発生するのでしょうか? ハローワークの方からは、以前のアルバイト先に確認して事実が分かり次第連絡しますと言われています。
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あなたは、正直者で立派な人です。 まだ一円も受給していないのですから不正でも なんでもないでしょう。 はやくいい仕事がみつかりますよう。
まだ受給してないなら大丈夫です
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