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有給休暇についての質問です。 私は現在、工場に派遣社員として勤務しております。良い縁があって、以前働いていた会社か…

有給休暇についての質問です。 私は現在、工場に派遣社員として勤務しております。良い縁があって、以前働いていた会社からお誘いを頂き入社が決まりました。 きちんと派遣会社の規約通りに退職の申し出を一ヶ月前までにしましたし、6月末まで契約しているので、転職先には一ヶ月待っていただくことにして契約満了まで勤務することにしました。 本題はここからなんですが、子供の学校行事のためお休みを申し出たときに有給休暇でお願いしたいと言ったところ『有給休暇は、この先勤めていただく方のための休みなので…ちょっと会社に確認してみないと…』と派遣の担当者が言ったんです。これって、おかしくないですか?『辞める人間には有休は与えられない』って言ってるってことだと思うんです。どうも納得いきません! どなたか、雇用関係に詳しい方のご回答をお願いしますm(._.)m

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >これって、おかしくないですか? おかしいですね。 年次有給休暇の時季指定権(いつ使うか決める権利)は労働者にあり、 基本的に使用者(会社)にそれを拒否する権利はありません。 使用者には時季変更権というものがありますが、これは「“事業”の正常な運営を 妨げる場合」のみに行使できるものとされています。 日常的な“業務”ではなく、会社全体の“事業”ということなので、常識的に考えて、 そのようなことは、年に1~2回有るか無いかというレベルのことです。 そして年次有給休暇は、雇用関係において付与されるものなので、この“事業” とは、派遣先のモノを指すのではなく、派遣元(派遣会社)のモノになります。 スタッフが休むことが、派遣先の“事業”の正常な運営を妨げることは無い為、 派遣の場合、100%、時季変更権は行使することが出来ません。 ですから、nabemisa0530さんが申請すれば、派遣会社は認めるしかありません。 ちなみに、退職時の未消化年次有給休暇の一括時季指定は、時季変更権を 行使出来ないので、nabemisa0530さんには残っている有給休暇を全て、 使って辞めることも出来ます。 年次有給休暇は自由に使用して良いものなので、派遣会社の確認を待つことなく 規定通り申請して、休めば問題ありません。 本来、有休を使用する理由を伝えることも不要です。 派遣先には、都合を聞いたり、申請する必要すらありません。 派遣会社が認めないと言ってきたり、このままだと申請した有休の賃金を支払って もらえそうにないと感じた場合は、以下の方法をお勧めします。 ①配達証明付き内容証明郵便や、自宅のPCからのEメールなど、 内容と派遣会社に届いたことの証拠が残る形で有休申請をします。 これは「言った言わない」「届いた届いてない」のトラブルを避けるためです。 申請には有休を使用する全日程を必ず記載してください。 この際に注意しなければならないのは、所定休日には有休を使用する ことが出来ないので、土日祝が休みであれば平日のみにしてください。 ②派遣会社がどういうことを言ってこようが、申請に従って、 有休を使用する日は休んでください。 ③退職する前に、「有休分の賃金が支払わなければ、労働基準監督署に 相談に行く」という旨を派遣会社の担当に伝えておいてください。 労基署は派遣会社が敵に回したくない行政機関で、労働条件及び労働者の 保護に関する監督を行う所なので、この「脅し」は効果的だと思います。 (労基署へ相談することは労働者の権利なので合法的な脅しになります) ④退職後、給与明細や実際の振り込みなどで有休分が振り込まれていることを 確認し、振り込まれていればそこで終了です。 振り込みが無ければ、給与明細と①の証拠を持って労基署へ相談してください。 派遣会社を管轄するのは都道府県の労働局需給調整課になりますが、 労働局は各都道府県に1ヶ所しかないので無いので、相談の窓口としては 出先機関の労基署で問題ありません。 色々と手間がかかるかもしれませんが、納得がいかないのであれば、 ご自身の権利を行使する為、頑張ってください。 派遣会社が「有休の買い取り」を言ってきた時は注意してください。 その際は、口約束ではなく、必ず書面で貰ってください。 ちなみに、労働基準監督署は、携帯からでも「労働基準監督署 ○○県」 というように検索すれば、住所や電話番号などが簡単に見つかります。

    1人が参考になると回答しました

  • 有給休暇は労働基準法で定められた制度であり、労働者に対して必ず与えられる権利です。 会社が勝手にルールを定めることは許されません。 あなたが取得に必要な要件(入社後6ヶ月間で出勤率8割以上、以降は1年間ごとに出勤率8割以上)を満たしていれば、必ず取得できるのもです。 会社は制度上有給休暇取得の申出を拒否することはできず、取得によって業務に支障を来たす場合のみ、取得日の変更を求める「時季変更権」を有するのみなのです。 派遣会社の場合、代替労働者を派遣先に派遣すればよいわけですから、時季変更権を行使できる余地はあまりないでしょう。 有給休暇は全ての労働者の権利であり、派遣会社の「有給休暇は、この先勤めていただく方のための休み」などという戯言は通用しないのです。 派遣会社がどうしてもあなたに有給休暇を与えないと言うのなら、労働基準監督署に申告しましょう。

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