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懲戒解雇手続きについて。

懲戒解雇手続きについて。犯罪を犯した社員を懲戒解雇にする場合、即日解雇する時は解雇予告手当を支払う必要があるのでしょうか? 解雇予告適用除外になる例として「盗取、横領、傷害(軽微なものを除く)等の刑法犯となった場合」とありますが、性犯罪の場合は労基へ適用除外の申請をしても許可されませんか? また、こう云う場合は離職票などはどうすればよいのでしょうか。 通常の退職者は、本人から必要ないと言われると離職票発行の手続きをしていませんが、今回の場合本人が拘留されている為確認が取れません。 発行しなくてもよいものなのか、それとも「重責解雇」にチェックして発行してよいものか…。 あと、懲戒解雇通知書には解雇事由として罪状(?)を記入してよいのでしょうか。 特にそう言った決まりとかはないのかもしれませんが。 何とも初めての事なのでどう対処してよいか解らないので、どなたかお教え下さい。

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回答(2件)

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    >犯罪を犯した社員を懲戒解雇にする場合、即日解雇する時は解雇予告手当を支払う必要があるのでしょうか? 労働者の責に帰すべき事由による解雇で、監督署長の除外認定を受ければ労基法20条の手続義務は免れます。 >性犯罪の場合は労基へ適用除外の申請をしても許可されませんか? 許可ではなく、認定です。 単なる事実行為であり、許可のような行政処分ではありません。 ですから、不認定になっても、審査請求等はできません。 >こう云う場合は離職票などはどうすればよいのでしょうか。 住所地に送ればいいと思います。 >懲戒解雇通知書には解雇事由として罪状(?)を記入してよいのでしょうか。 就業規則の根拠規定を記載すればいいと思います。 罪状までは記載する必要はありません。 監督署の除外認定を受けるには少なくとも1週間以上は必要となります。 監督官は拘置所まで面会に行って、事実を確認します。 裁判等の判例では、労働者の責に帰すべき事由であれば、除外認定を受けなくても解雇予告手当の支払は必要ないという判決はよくありますが、除外認定を受けていたほうがいいに越したことはありません。(パッションコジマ事件、旭運輸事件等)

    1人が参考になると回答しました

  • 本人が現段階で逮捕拘留されていて、連絡とれないという状態なら、解雇予告適用除外のまえに、解雇が有効に作用しないのでは? または、弁護士等が接見して、会社の意向は通達されているのでしょうか。 解雇は、本人に伝わって始めて効力を発生するので、まだ解雇には達していないことも考えられますが。 また、解雇を予定していて、解雇予告適用除外を労基署長に申請したとしても、刑法犯としての確定判決が出ていない段階では会社の処分は早計であると却下されると思います。 懲戒解雇と解雇予告適用除外は、別にセットというわけではありませんから、適用除外になるかどうかにかかわらず、懲戒解雇は会社の規則に準じて行い、規則により懲戒(重責)解雇にチェックすることは何もおかしくないと思います。 会社の規則で、逮捕拘留で解雇と書いてあるなら、ですが。 普通は、起訴ないし有罪確定判決くらいで解雇かと思います。

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