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有給休暇について

有給休暇について2009年10月16日より派遣社員9時~16時(時給1,000円)として入社し、同年12月1日付けで正社員9時~18時(基本給15万円)になりました。 年が明けて1月に妊娠が判明し、3月までは今までどおりの正社員にて就業となり、4月1日からは9時~16時、週5、(時給900円)のパートへ切り替えました。 退職は2010年6月25日の予定ですが、私の場合、有給休暇はもらえるのでしょうか? もらえる場合、何日分、全部でいくらとなるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    正社員になったときに雇用契約書を交わしてると思いますが・・・結論から言えば有給0ではないかと思います。 まず派遣社員は派遣会社の社員であって そこから正社員になった時点で、今の派遣社員として働いていた期間に有給が発生していたとしても 派遣社員中に有給を取得していなければ もう消滅してます。(どのみち数ヶ月では有給つかないし) それで12月に正社員になったとしても・・・法律に順ずるというなら最初の有給は、半年で10日つくので 質問者様が正社員のままでいるなら6月から10日の有給がつくところですが・・・・ パートだと有給つかないんじゃないかな?これは会社の規定にもよるので パートでも有給つけてくれるところもあるんですが 私のいる会社では あくまでも正社員に対してしか有給はつかないです。 パートに対して有給つけるかどうか?正社員で働いていた期間からカウントしてくれるかどうか? そのあたり、会社の社労務関係がわかる方に聞くしかないです。 ・・・・あと、とりあえず有給がもらえるかどうかで答えましたが、基本的に有給は買取はできませんので 全部でいくら?という回答には¥0とお答えします。

  • 結論から申し上げます。 あなたの場合、6月1日に10日間発生しています。 派遣会社と正社員の使用者は異なりますので、正社員になってから起算します。 4月1日にパートになられたとのことですが、雇用は継続していますから、年休発生までの半年のカウントはリセットされません。 そして6月1日に半年が経過しましたので、年休が付与されます。 週の労働時間が30時間未満であって、かつ週の所定労働日数が4日以下であるか、週以外の期間で所定労働日数が定められている場合は、年間の所定労働日数が216日以下の者は、年次有給休暇の付与日数は次の計算式で計算されます。 (通常の労働者の年休日数)×(比例付与対象者の週所定労働日数)÷(通常の労働者の所定労働日数(5.2日)) 計算結果、1日未満の端数が生じたときは切り捨てることとされています。 あなたの場合、1日6時間(かな?)なので週30時間かつ週5日なので、フルタイムのかたが付与される10日間が付与されます。 なお、年休は1日休む権利であり、付与された年休はすべて、現在の1日の就業時間分6時間を休む権利です。正社員時代が4ヶ月あったから3分の2は8時間だ、なんてことはありません。

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