解決済み
有給休暇、その他請求について。請求するために 退職届に「自己都合」と書いたら 請求は難しいでしょうか?私は、社長(♀)と社長の娘の 嫌がらせにより会社を辞めようと思っています。 今は 精神的にまいり 心療内科に行き、1カ月に休養を要するという事で診断書をもらい 休業中です。「傷病手当」の請求の手続きも きちんとしてもらえるかわかりませんし、休業中に有給を消化して下さいとは お願いしていますが、有給休暇の日数も曖昧で、会社が消化している有給があるから本人は半分しか有給はない。 とか言われています(私は、経理をしていた為、質問等があったら そのように答える様に指示されていました) ですが、実際 労働組合もなければ 会社で決めた年次有給休暇の計画的付与の協定は結んでおりません。 となると、社員全員が 有給は消化される事なく まるっと与えられる事になりますよね? 仮に、会社が主張する様に、計画的付与の協定が結ばれていたとしたら、その日の分の給与は 月給の人意外に支払う義務は 存在しますよね?わたしは時給だったので 残有給が消化された日数でしかないのであれば、消化した有給の分の賃金を 請求したいですが、必ず 会社に消化している有給休暇の日にちを聞く必要がありますか? 精神的に苦痛である人に確認を取る事は 困難です。また、他の役職に聞いても 社長に直接確認してくれ。との回答。 仮に、聞いて回答を得られた場合、間違いなく賃金は支払われていないので請求したいのですが 退職理由を「自己都合」にしたら請求出来なくなる。とか デメリットはありますか?
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所謂ブラック会社に近い会社に勤めていらっしゃるようで同情します。 有給休暇の日数については、協定を結んでいない会社の年間休日日数が何日でそのうち有給休暇の日数が何日になるのかを聞いてみてください。もし、その結果週40時間の労働時間を越える場合ですと当然時間外手当を請求することとなります。 ただ、聞くこと事態が困難だとすれば、協定をを結ばず有給を消化させている事実もそうですが、それよりも社長やその娘の嫌がらせにより精神的障害を受けているわけですから、診断書を持って労働監督署に相談されるか、県や市役所で無料の弁護士相談で相談されたほうが良いかと思います。 退職理由を自己都合にしても有給休暇や不払い賃金の請求にはデメリットはないと思いますが、失業手当が3ヶ月もらえない等のデメリットはあります。
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