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平日の残業と振替について質問させてください。 私の会社では去年から平日に発生した残業時間をすべて 0.25倍した時間…

平日の残業と振替について質問させてください。 私の会社では去年から平日に発生した残業時間をすべて 0.25倍した時間の振替休にすることになっています。 これは適法でしょうか? 振替休は強制で、ごくたまに利益のでる案件に関するもののみ残業代が出ることとなっています。 通常の勤務時間は一日中8時間、週休二日制です。 詳しい方よろしくお願いします。

補足

解答ありがとうございます。 実は数ヵ月後に労働基準局の査察が入るらしいのですが、 それにより不払いの残業代が支払われる可能性があります。 私は残業時間分の振替休をすべて取得してしまったのですが、 この場合今まで払われるはずだった残業代が払われる可能性はありますでしょうか? 合わせて解答よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法です。 残業時間を振替休日で置き換えることはできません。 できるのは、今年4月1日に施行された改正労基法に基づき、月60時間を超える分について、本人の希望があるときだけです。

  • 労働基準法37条違反ですね。 会社は、振替休日と代休を混同していますね。振替休日とは、あらかじめ、振替える日を指定し、休日と労働日をトレードすることですので、残業時間の代わりとして振替休日を与えることはできません。 残業時間の代わりに、振替休日ではなく、“代休”として休みを与えることができますが、代休は割増賃金を支払う必要のない振替休日ではないので、割増部分(25%)は金銭で支払わなくてはなりません。 なお、就業規則に、「一定数の残業時間がたまれば、代休にする」旨を定めなければ、個別の同意がない限り強制することはできず、さらに「代休日は、無給とする」と定めておかなければ、無給とすることはできません(この場合でも、割増部分は支払わなければなりません)。 さらに細かいことを言えば、割増部分は、時間外労働させた賃金計算期間に応答する給料日に支払わなければならず、代休を与える日も、時間外労働がさせた同一賃金計算期間内に与えなければ、労働基準法24条の「賃金全額払いの原則」違反となります。 まぁ、こういった代休の扱いのことを理解している人はあまりいませんので、知らず知らずの間に法違反を犯しているのが現状ですね。 なお、平成22年4月1日から、月60時間以上の残業に対して、労使協定を結び、労働者の意思により、代替休暇を与えることができるとされています。しかし、代替休暇になる部分は、月60時間以上の割増部分(50%)のうち原則20%(労使協定で25%にすることが可)しか代替休暇にすることはできません。125%分(通常の賃金+割増25%)は、代替休暇にすることができず、金銭で支払わなければなりません。 <追加> 既に、振替休(代休)として休んでしまったとしても、割増分の支払いは履行されていません。過去2年分(時効2年)までなら請求できますので、支払われる可能性はあります。

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