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残業代について

残業代についてすでにこちら http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1241289542 で質問させていただいた件ですが 派遣会社の担当に相談したところ 「サブロク協定にも違反しておらず 残業代は160時間以上働かないと1.25倍出さない」という契約内容は法律上問題無いと言われました。 違反だとするならばどのあたりが違反なのか言ってくれ!労務担当の弁護士に確認してもらっている。 と言われました。 残業代は出ないというのは法律的には問題ないのでしょうか ご回答宜しくお願いします。 契約書の内容は下記になります。 契約期間 6月1日~8月31日 就業時間 9時~17時半 休憩時間 12時~13時 就業日 土日祝を除く毎日 法定休日 日曜日 賃金 160時間以下の場合 1500円/時間 160時間超過の場合 1875円/時間 時間外業務 36協定の範囲内とし、一日3時間、一ヶ月45時間、1年360時間の範囲で命ずることができる

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは1.25倍は必ず支払わなければならないというわけではなく この契約で、問題はないということで宜しいでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    フレックスタイム制であれば各日・各週は関係なく期間の総枠を超えたときのみ割増が必要です。 ただしフレックスタイム制であれば始業・終業時間は労働者に任されます。 フレックスタイム制以外であれば各日・各週の労働時間がどちらか一方でも法定労働時間を超えれば25%の割増が必要です。 変形労働時間制の場合は各日・各週が超えなくても期間の総計を超えたときにも割増が必要になります。 労働基準法第32条を見ても日・週の規定のみあり月の規定はありません。 先に書いたようにフレックスを除いてこれに“加えて”期間の総計を超えた場合も割増が必要というものはありますが、月の総計を超えなければ日・週を超えても割増は不要という時間制はありません。 (そもそも労基法に月160時間という規定はありません) 36協定は法定労働時間を延長する効果があるだけで割増を免除する効果はありません。 第37条を見ればあきらかなように36協定によって延長した時間については割増の支払いが必要です。 「日と週の両方を延長した場合」とは書いていません。 どちらか一方でも延長すれば割増が必要です。 あなたの場合、1日の労働時間が7.5時間ですから1日30分(8時間まで)は割増なしで構いません。 ですがこれを超えれば週40時間以内であっても割増が必要です。 まして日・週は関係なく月160時間を超えなければというのはフレックスタイム制で160時間/月と定めている場合しかありません。 疑問であればその人の目の前で労働基準監督署に電話して聞いてみるといいですよ。 電話で一般的な質問として聞くだけなら会社名を名乗る必要もありません。 労働基準法 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 第36条 使用者は、<中略>その協定<いわゆる36協定>で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。<後略> 第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。<後略>

  • 前の質問の回答どおり。。。 週40時間を越える部分もしくは、1日8時間を越える部分が1.25倍です。 あなたが、9時から18まで勤務した際の給与は1500円で計算。 18時以降の分は1875円で計算します。 1ヶ月160時間ってことではない。1日8時間、1週間で40時間を越える部分にかかるのです。

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  • 労働基準法では労働時間を1日8H週40H月160Hとしています。よって会社の規定は合法で有り何ら問題有りません。但し雇用主の判断で8Hを超えた場合に割り増し賃金を支払う事は問題有りませんが貴方が要求する事は出来ません。それが嫌なら退職する事です。 補足 残念ですがその通りですね。

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