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社会保険について。 今月20日で6年勤めた会社を退職しました。

社会保険について。 今月20日で6年勤めた会社を退職しました。当初は少しのんびりして仕事を見つけようと思っていたので以前の職場から離職票をかいてもらったのですが、退職してすぐに知り合いの人に頼まれて27日から短期で別の仕事をすることになりました。時給制なのでバイトなんですが、雇用、健康保険、年金等社会保険に加入してくれるみたいです。 そこで、質問なのですが、新しい職場は一応半年くらい手伝ったら辞めて本職のほうに就く予定ではいるのですが、失業保険をもらうには以前の離職票は有効でしょうか?また、新しい職場で加入した雇用保険は以前のと継続されるのか?今月の年金は新しい職場で支払われる形になっているのか?等わからないことだらけです。ちゃんと職安に行かないで仕事を引き受けてしまった私も悪いのですが…(離職票を職安に提出して7日後に就職ならなんかお金がもらえるらしいとも後で友人に聞いたりしたので)どなたか詳しい方教えてください!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、失業手当には受給期間があり離職の翌日から1年です。 さらに、受給資格を得る為には、離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 ※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 と、されています。 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。 また、雇用保険被保険者期間は、1年以内の再加入の場合は通算継続(合算)できます。 しかしながら、前にも書きましたが「賃金日額」は離職時の直近6ヶ月で算出される為、アルバイト離職後の「賃金日額」に雲泥の差がでる可能性があります。 なぜならば、アルバイトの賃金も算出時に含まれるからです。

  • 前の離職票はもらっておいたほうがいいです。 半年後、退職した際両方の離職票が必要になります(失業給付を受けるなら) 今、再就職手当をもらうと短期の会社を 退職した場合にはその時点では給付は受けられませんのでご注意下さい。 (あなたの場合は受給できないと思いますが・・・。)

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