解決済み
契約社員は失業手当が受けれますか?大学を卒業してからの6年間、転職はしていますが、期間をあけず、正社員として働いています。 給与もそこそこで年収400万~450万を6年間続けてきました。 今年に入り母の体調がすぐれないのと結婚を期に、収入は今よりUPし、自由に動きがとれる契約社員になることにしました。 技術職なのでフリー(派遣契約・個人契約)で契約したかったのですが、派遣法など会社のもろもろの事情により、契約社員にして貰うことになりました。住民税と雇用保険は自分で払うことになっています。 それ以外は会社でです。 で、7月より自己都合により会社を辞める、契約社員を解除してもらおうとしています。 この場合、8月から転職活動したとして、10月まで決まらず、11月から失業手当を受けることは可能でしょうか? また、契約社員時の年収から計算されることとなるのでしょうか? 有識者の方、どうぞご教授下さいm(_ _)m
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手続きは8月にされるおつもりですか? もしそうならば、おそらく12月ごろからの受給となるように思います。 といっても漠然とした答になるので例を上げますね。(安定所に行かなければならない日に行き、途中でバイト等一切しない、仕事も探しているが見つからないということを前提とします) 例えば、8月10日に手続きをするとします。 ※ 失業保険手続きは離職票等を持って安定所へ行く必要がありますが、ほとんどの会社が離職票をくれるまでに1週間前後(ひどい時には1カ月以上)かかっています。 離職票自体は退職した翌日以降発行できるのですが、会社の方がいつ安定所へ行き離職票を発行するのか、いつあなたに離職票を送るのか(渡すのか)によって、あなたがいつ安定所へ手続きに行けるかが違ってきます。 ここでは、会社が離職票を発行しあなたの手元に届き、あなたが手続きに行けるであろう程度の日程を設定してみました。 失業保険の手続きをすると7日間の待期というものが入ります。この待期中の受給は当然ありません。 待期満了日は8月16日となり、8月17日からは給付制限が3カ月入ります。 この場合、給付制限期間は11月16日です。給付制限期間中も受給はありません。制限されているわけですから。 11月17日からは受給対象期間とはなりますが、すぐ受給できるわけではありません。 実際は安定所に行かなければならない日(認定日といいます)に行き、失業の状態を確認された分が受給となります。 (待期の確認や給付制限に入る為に、初回認定日というものも手続き後3週目辺りに設定されます。 それに行かなければ受給はかなり遅れますので念の為。) 認定日がいつになるかは安定所で指示されますし何とも言えませんが、仮に11月下旬が認定日になるとして、失業保険は振込となります。 個人間の振込とは違うので、認定日に行ったその日や翌日に振り込まれるものではありません。数日かかります。 目安としては銀行の営業日で4営業日~6営業日かかります。こればかりは安定所の方でも分かりません。 ただ、以上のような流れを見ていけば、初めて失業保険を自分の手で受け取るのは12月ごろ、仮に8月の早いうちに手続きに行ったとしても、11月の初めに失業保険を受け取ることは厳しい、下旬ごろであろうということが言えるかなと思います。 また、受給が始まれば、その後の認定日は4週間置きになります。 それと、失業保険の基本手当日額(実際にもらえる1日当たりの金額)は、退職する直前6カ月分(完全月で11日以上勤務した月の給料)を計算に使います。 ですから、あなたの場合は契約社員の時の給料で計算になるでしょうね。 因みに年収で計算はないのですよ。 あと、雇用保険はご自分の分は全額あなたがお支払いになっているというのが気になります。 会社側が負担すべき金額まであなたが出すことは、どんな理由があっても理由になりません。おかしいです・・ 以上、ちょっと分かりづらいかもですが、ご参考になさってください。
私も下の方のご指摘にあるように雇用保険の支払いが気になりました。 雇用保険料は会社が半分負担しますから貴方が全額払うのはおかしいです。 会社に確認してみて下さい。
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