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有給休暇の日数について質問です。 正社員からパートに雇用形態が変更になった場合、変更前の有休はそのまま維持できますか?…

有給休暇の日数について質問です。 正社員からパートに雇用形態が変更になった場合、変更前の有休はそのまま維持できますか? 勤続10年超で去年パートに変更になった社員がいるのですが、勤務時間は正社員と同じです。 有休を全く使っていないので40日残っていると考えて良いでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一度付与された分は労働条件が変更になっても増減しません。 仮に正社員のときに持ち越しも含めて40日残している人が週1日のパートになったとしてもこの40日が減ることはありません。 雇用形態にかかわらず下記の条件に当てはまると比例付与といって通常より付与される日数が減ります。 週の所定労働時間が30時間未満でなおかつ以下のどちらかに当てはまる場合 ・週の所定労働日数が4日以下 ・週以外の期間(月間や年間など)で所定労働日数が決まっている場合は年間216日以下 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/hireihuyo.htm (『パートさんの』となっていますが雇用形態は関係なくあくまでも労働条件で決まります) つまり週30時間以上か、週30時間未満でも労働日数が週5日や年間217日なら通常通りの日数(勤続10年なら毎年20日)が付与されます。 仮に労働条件が変わって比例付与になった場合、変更後の最初の付与日からあらたな日数での付与になります。 例えば今まで毎年20日付与されていた人が週30時間未満なおかつ週3日になったとします。 もし今40日持っているとすればその分はそのままで次回の付与日移行付与される日数が15日/年になります。 ただし労基法は最低基準ですので就業規則等で年間20日というように労基法より有利な規定を設けている場合は有利な規定のほうが優先します。

  • パートの場合は、就業年数と共に1週間の労働日数と年間の労働日数によって与えなければいけない有給休暇に違いがあります。 (例)就業年数10年・週4日勤務・年間200日勤務の場合、年間15日。 ただし、これらの内容が就業規則に明記されていなかった場合は、パートでも正社員でも同じ有給休暇を与える必要があります。 結論:有給休暇の繰越可能年数が1年の場合、就業規則に明記されていなかった場合は40日。明記されている場合はパートの出勤日数に応じて変わるということになります。

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