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株式会社の会社員です。従業員就業規則のなかの定年について、65歳をもって自然退職とするとあります。給料等については触れて…

株式会社の会社員です。従業員就業規則のなかの定年について、65歳をもって自然退職とするとあります。給料等については触れていません。2年前までは60歳が定年でしたので、5年のびた訳です。先日同僚が60歳になった時点で会社側から来月から給料10%を減給しますと口頭で言われ、がっかりしました。こんなことあっていいのでしょうか?教えて下さい。

補足

一旦60歳で退職しての、再雇用ではありません。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    継続雇用制度 60歳を区切りとして同じ企業に勤務する制度です。 同じ仕事するのに減額されるなんて法律違反? 再雇用制度を適用すれば合法です。 つまり60歳までの給与条件をそこでいったん終了して、あらたに条件を設定するやり方です。 この場合は退職金もここで精算しますので、もしそうでなければこの方式ではないと思います。 「高年齢者雇用安定法」を参考になさってみてください 追記 60歳以降の雇用延長(高齢者雇用)を行なう場合、法律は60歳前と同等の賃金で雇用することまでは義務付けていません。 60歳定年廃止の裏にはそういうことがあるのです。 逆に言うと雇用延長制度ではないのに60歳で賃金を下げるというのは企業側の勝手な解釈だと思います。 これは会社にきちんと何故賃金が下がったのか説明を受けるべきでしょう(受けたのかもしれませんが) オマケ この制度は複数あり、関連法人も複数存在します。 雇う側の企業も実は半分も理解していないはずです。 選択制なので、どの制度にするのかで実は企業・従業員ともに損得の差が出るようです。 一本化してもっとわかりやすい制度にしてもらわないとダメだと思います。 法人が複数存在するというのは天下り先を確保するのが優先されている気がします。 高年齢者雇用についてこれほど複雑化する必要はないはずです。 現状では天下り官僚にとって非常によい環境の制度に思えます。

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