教えて!しごとの先生
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定時後や休日に、会社で『勉強会』なるものがあります。 上司に、「業務時間内で設定してほしい」と言ったところ、「この勉強…

定時後や休日に、会社で『勉強会』なるものがあります。 上司に、「業務時間内で設定してほしい」と言ったところ、「この勉強会は、本来は各自がお金を払って外部セミナーなどで学ぶべきもの。会社でタダで学べるのに何故文句がある?会社としてはサービスでやっているんです」と言われました。 このぶんの残業代、休日出勤手当は出ませんし、また、参加は必須です。 これは違法でしょうか? それとも、ありがたいことでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    〉労基法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいいます。 〉研修や小集団活動(QCサークルなど)、あるいは運動会などは、所定労働時間外に行われることがありますので、これらが労働時間に当たるかが問題となります。最高裁の採用した指揮命令下説では、これらの活動が強制されたものかどうかが判断基準となるものと考えられますが、職務との関連性がどの程度あるかも考慮されるとの見解もありうるように思われます。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K02.html

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