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強制休業の場合の給料について

強制休業の場合の給料について休業の場合の給料の扱いの原則は、下記のようになると思います。 1. 不可抗力で休業となった場合は、ノーワークノーペイの原則により無給である。 2. 使用者に故意・過失が認められる休業は、賃金全額の支給を要する。 (民法536条2項) 3. 使用者に故意・過失が認められない場合でも、労基法26条にいう「使用者 の責に帰すべき事由による」と認められる場合は、平均賃金の6割以上の支 給を要する。 ここで、就業規則によって平均賃金の6割と定められている場合、上記項目の2 よりも優先されるのでしょうか?就業規則の規定1文で、民法536条を無効にす る特約と認めることが許されるのかということです。 また、強制休業が全員ではなく、指名解雇のように限られた個別の場合、同意は 必要ないのでしょうか?休業を拒否することが出来ますか?

補足

労働者に有利な判断が出来る方を選択出来ると思うので この場合、就業規則よりも民法の全額補償が優先される のではないですか?

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回答(1件)

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    >就業規則によって平均賃金の6割と定められている場合、上記項目の2 よりも優先されるのでしょうか? 民法536条2項が強行規定であるという考えはまずないと思います。 労働調査会や労務行政といった厚生労働省と深い出版社の書籍でもほとんどが536条の規定は当事者間の特約で排除することができるという記載になっています。 >指名解雇のように限られた個別の場合、同意は 必要ないのでしょうか? 合理性があれば問題はないでしょうね。 不当な動機目的での休業であれば、当然権利濫用で無効となる可能性があります。 >休業を拒否することが出来ますか? 読売新聞社事件判決等では、労働者について就労請求権は原則として認められないという判旨ですから厳しいですね。 結局のところ、裁判所でしか断定的には判断できない問題です。

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