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定期健康診断は事業者の実施義務があるとのことですが、 もし、実施していない場合、どこからか指摘されるのでしょうか?

定期健康診断は事業者の実施義務があるとのことですが、 もし、実施していない場合、どこからか指摘されるのでしょうか?定期健康診断は事業者の実施義務があるとのことですが、現在勤務している会社は、決まった人にしか受診させていません。 以前、勤めていた会社では、 「社会保険加入者は全員受診すること」であったり、 「従業員は正社員・パートも含めて全員受診する事」であったりと、 受診は義務であると言われて、当然の事として認識していましたが、 現在の会社は限られた人達(指摘を受けやすい警備員など)しか、受診させていません。 私自身、正社員として社会保険にも加入し、事務作業をしているのですが・・・。 会社に対して、要求した方が良いのでしょうか? またこういう場合、会社に対して指導してくれるところは、労働基準監督署でしょうか? この知恵袋で、「会社指定の場所で受診しなかった場合は、会社負担にはならない。」という回答と、 「どこで受けても、会社が負担をする」という回答があったように思いましたが、 本当はどちらが正しいのでしょうか? お詳しい方、宜しく御願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    常時使用する労働者で、特定業務従事者以外の者については、1年以内ごとに1回、定期に、医師による健診をしなければなりません。常時かどうかで決まります。 費用は、法令で事業者に健診の実施義務を課している以上、事業者が負担することになっています。 健診の受診に要した時間についての賃金の支払いについて厚生労働省は、一般健診は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので事業者が負担すべきものではなく労使協議して決めるべきものであるが、健康の確保が事業遂行上不可欠なものであるから賃金の支払いが望ましいとしています。 (昭和47.9.18基発602号) 健診は会社が実施するものですから、当然のことながら、医療機関は会社が指定します。会社が指定しない医療機関以外で受診しても会社は支払わないでしょう。そして、会社の実施する健診を拒否するということで、処分も可能です。 ただし、本人が希望する医療機関を会社が認めたときは、それでけっこうです。本人の希望する医療機関を会社が指定したのですから。 健診してほしいと会社に要求するのもいいですが、健診結果を本人に知らせる義務は会社にはありません。法律で決まっているから実施し、不健康なのに働かせることがないか注意し、結果を5年間保存します。本人に結果を知らせるのは、会社の好意です。 指導・・・労基署でしょうね・・・

    なるほど:1

  • 年1回の健康診断は66条にて規定されてますが、費用については規定されてません。ただ義務付けられているので、会社負担が望ましいと謳っています。産業医以外で受診したら、会社はその費用に関して拒否出来ると言う事です。指導は監督署ですので相談されたら指導がなされます。

  • 社員への健康診断については労働安全衛生法に規定(66条)があります。 「常時使用する労働者」という文章の通り在籍している社員(正社員、パート 関係なく)受診させるものです。 また費用負担は会社がするもの通達が出ています (昭和47年9月18日基発第602号)

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