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給料未回収の以前勤めていた会社が今月末で倒産する見込みです。

給料未回収の以前勤めていた会社が今月末で倒産する見込みです。勤めていた会社は既に支払い能力はありません、横浜の都筑区の会社なのですが管轄の横浜北労働基準監督署に早めに届けておく必要性はありますか? ちなみに社長は精神に異常をきたして入院し、経営を引き継いだ外部から来た取締役も実に胡散臭い奴で・・背任行為に及んでいるという噂も。 労働基準監督署の強制力によって未回収の給料(二ヶ月半分)を取り返せそうでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    oz2467550様 未払い賃金による大変なご苦労お察しいたします。 まず、oz2467550様の状況から考えて、倒産を前提として"未払い賃金立替制度"をお考えになってはいかがでしょうか? これは、会社が給料未払いのまま倒産すると、労働者健康福祉機構とう行政の機関が、その未払い給料の80%を会社に変わって立て替えてくれるというものです。 もちろん、会社が倒産したことを基本的な前提としていますが、倒産があまりにも先送りになるようでしたら"事実上の倒産"という認定がおりて"未払い賃金立替制度"を利用することも可能です。 残りの20%はほとんどの場合あきらめざるおえませんが、放っておいて1円も回収できないというよりは良いのではないでしょうか? ただし、この制度は、oz2467550様がいつ会社をお辞めになったかで利用できない場合もございますのでご注意下さい。 (この制度の利用相談は労働基準監督署となります) 制度の概要だけでも労働基準監督署に相談しておくと良いかもしれません。 あと、気になったのですが、"外部から来た取締役"という人ですが… あくまでも私の推測ですが、会社の債権者の1人ではないでしょうか? 以前、会社が債務超過で給料も払えず、その他の支払も滞っていた会社を見たことがございます。 その際にも、やはり外部から"相談役"の様な人間が社内をうろつくようになりました。 しかし、実際はその人間は会社が資金を借りている相手の会社から送り込まれて来た人間で、自分達の貸した金を一番に回収できるようにとやってきた人間でした。 非常に胡散臭く、しまいにはチンピラまがいの仲間も会社に出入りするようになっておりました。 oz2467550様がお察しの通り、有害な人間の可能性が高いので、ゴタゴタに巻き込まれる前に、未払い賃金を証明する証拠資料等はお早めに集めておくことをお勧め致します。 ・タイムカード ・給料明細 ・給料が銀行振り込みの場合は数か月分の給料振込が記帳された銀行通帳 ・その他、ささいなものでも出来る限り多く集めておくべきです。 oz2467550様は既に退社なさっているようですので、もし社内にある資料で必要なものがある場合は、現在まだその会社で働いている同僚などに協力を求めてみるのも良いと思います。 oz2467550様のお給料が取り戻せますことを心より願っております。 参考URL、 [ 未払い給料.com ] http://www.mibaraichingin.com

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 労働基準監督書に未払い賃金を支払わせる強制力はありません。支払い能力がなければ、支払わせることはできません。文面だけでは、会社の資産状況がわかりません。倒産した場合の債権の優先順位は、倒産の形態にも拠ります。任意整理(裁判所を通じない場合)、破産(裁判所を通じる場合)などで違ってきます。概ね、こんな優先順位になります。借金の担保として設定された抵当権等の被担保債権、租税債権(会社に係わる税金)、その次に賃金です。1番優先順位が低いのが、取引先に支払う買掛金などの未払い代金(一般債権)です。もし、資産が残っていたとしても、倒産すると、取引先や銀行などの債権者が押しかけて、会社の資産や備品などを差し押さえにきたりして、本当に何も残らなくなります。一応、労働基準監督署に相談なさって、会社に支払い能力がない場合には、使用者(社長などの雇い主)に代わって未払い賃金の八割を立て替える制度があるそうです。支払い能力がある場合でも、強制的に支払わせるには、裁判による強制執行しかないですよ。倒産まで至らな い場合でも、資金繰りの悪い会社にお金を支払わせるのは、至難の技です。

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  • 実際に取り返せるかどうかは、状況が詳しくわからないために分かりません。 ただ、未回収の給与があるということだけは確定しておかないといけないために、早急に労働基準監督署へ行き相談してください。その際には、できるだけ勤務したことを証明できるもの(タイムカードのコピーがあればよいのですが、過去の給与明細等でもかまいません)を持参した方が話しが速く進みます。 原則的には、債務等よりも給与は優先して支払わなければなりませんが、あくまで法律上のものであって実際にはどうなるか分かりません。

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