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税理士の資格でが雇用保険や社会保険の手続きをハローワークや社会保険事務所にできますか?

税理士の資格でが雇用保険や社会保険の手続きをハローワークや社会保険事務所にできますか?2009年の6月正社員で雇われましたが突然社長のわがままで「気に入らないから」という理由で2009年11月いっぱいで解雇にされました。離職票をくださいと言ったところ「6か月しか勤めてないから離職票はだせない」と言われました。ところがハローワークに問い合わせたところ、「雇用保険に入ってない」といわれました。会社に確認してみると「税理士が言ってるからでないよ。」といわれました。そのまま泣き寝入りしてます。ネットで調べたところ税理士は社会保険や雇用保険の手続きは報酬貰ってできないとききました。僕は税理士にだまされたんでしょうか?もし、訴えるとしたらどこに言っていけばいいのでしょうか?法律に詳しい方どうかよろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    税理士が離職票を報酬を貰って作成するのは社労士法違反になります。 従って、税理士が離職票を作成しているのではなく、 意見を言っているだけだと思います。 半年の被保険者期間があって解雇であれば 失業保険受給の可能性があります。 雇用保険の加入のための時効にかかっていないため 会社に遡及加入してもらって、そして離職票を作成してもらうように 強く言いましょう。 そして職安にも事情を説明し、会社に遡及加入してもらうように指導してもらいましょう。

  • そのままの質問内容を労働基準監督所へ行って、相談してください。 あなたの思うような気持ちよい結果が出ると思います。

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