教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

有休休暇の関係の法律問題について・・・

有休休暇の関係の法律問題について・・・今現在勤めている会社は自営でもなく普通に雇われの状態で入社していますが、会社の都合上 健康保険もなく 確定申告も年1回自分でやりに行かなければいけない会社です。 人数も社長と自分の2人で「株式」も「有限」もついていません。 別に通勤の自家用車の燃料とか何も経費で落ちる訳でもありません。 給料は総支給から「所得税」と「雇用保険」のみが差し引かれています。 そこで将来的にも健康保険が無い会社は嫌だし、全般的にもかなりいい加減な会社なので転職を考えています。 有休の残が17日あるので有休消化をさせて辞めようと思います。 Q1、有休消化中に もう決まっている次の会社に早めにバイト扱いで行った場合、有休とバイト代がダブりますがきちんと確定申告で提出すれば問題はないのでしょうか? Q2、「バイトをするのなら有休扱いは出来ない」と言われた場合、有休を使わさない会社には問題はありますか? ちょっと説明が難しく、なかなか質問が分かりにくいかもしれませんが回答お願いします。

続きを読む

212閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    クリアすべき問題をひとつひとつ説明していきます。 1)副業禁止規定があるか? 就業規則で副業禁止を定めていたら、無断で副業できません。違反すると、処分がありえます。処分には、退職金減額などが考えられると思います。副業がアルバイトなら、そこの副業禁止規定にはかかりにくいようには思います。現職にはおそらく就業規則がないでしょうから、副業禁止規定にはかかりにくいとは思いますが、在籍中に副業するなら、許可がいるようには思います。ただし、アルバイト先が同業、とりわけライバル会社だったときは、退職後ならともかく、在籍中だと副業禁止規定がなくても誠実義務違反に問われる可能性はあります。 2)アルバイト先が雇用保険に入るということなら、主たる収入のほうでまとめることになり、ハローワークを含めて調整が必要となると思います。 3)年休をいつ取得するかという時季指定権は労働者にあって事業主にはありません。つまり事業主は年休取得を拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。年休取得は願い出るものではなく、届け出るだけのものなのです。事業主にあるのは時季変更権という、正常な業務にさしつかえるから代替日にかえてくれという権利だけです。でも退職日が迫っていて代替日を提示できなければ、その権利を行使できません。だから事業主が年休を認めないというのは通りません。 4)年休取得は権利ですが、年休の残日数がすべて消化できるような退職日を設定しなければならないという法令はありません。退職日は労使で合意の上話し合うものです。事業主の主張が一方的に通るわけではありませんが、あなたの主張も一方的に通るわけではありません。就業規則がないでしょうから、退職申し出の予告期間の定めがないことと思います。そうなると、会社との合意がこじれたら、退職申し出の2週間後が退職日となりそうです。民法627により、辞職意思表示の予告期間は2週間です。「やめます」と通知して2週間経過したら退職です。ですから、事業主があなたの主張する、年休をすべて消化できる退職日を承諾しなければ、2週間後が退職日となります。事業主が2週間後より前の日付を提示しても、通りません。もちろんあなたが了承すれば通りますが、あなたは了承しないんでしょう? 5)退職で年休は消滅します。年休の買い上げは禁止されていますが、退職で消滅した年休の買い上げまでは禁止していません。奨励もしていませんので、買い上げ価格は決まっていません。事業主には買い上げる義務もなく、買い上げる場合でも1日10円といっても通ります。本来ゼロ円ですから。 6)法令における年休の趣旨は労働者の休息にあります。副業するためのものではありません。法令の趣旨に反する使い方は時季指定権の濫用として否定されることがあります。年休取得で労働提供義務を免除されていても、依然として現職に在籍しています。年休で労働免除されていた時間に副業していた場合は、その賃金を返還させられると言い切る法律家もいます。が、年休の使用目的は問われないので(争議など例外はありますが)、返還は不要だと言い切る法律家もおられます。私は法律家ではないゆえ返還しなくてもいいとの断言は差し控えさせていただきますが、返還不要とは考えております。もし返還の場合でも個々の紛争になり、判断は裁判所が行なうことになり、2週間程度の年休消化で訴えることは考えにくいですね。 7)収入がだぶっていたとしても、確定申告すれば、税金に関してはなんの問題もありません。 8)通勤費は法令での義務ではなく、就業規則で定めない限り権利化しません。

< 質問に関する求人 >

有休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる