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アルバイト勤務ですが週5日、一日9時間拘束(8時間労働)です。社会保険ナシって…不安なんですが、こんなもんですか?

アルバイト勤務ですが週5日、一日9時間拘束(8時間労働)です。社会保険ナシって…不安なんですが、こんなもんですか?「お互いの相性を見て3ヶ月~半年後くらいに合意すれば正社員に」 という前提(文書を交わしたわけではありません)でアルバイト勤務しています。 やってる内容は正社員と変わりありません。もちろん責任の重さは違うでしょうけど。 ふと社会保険のことが気になりここで検索したところ、 そもそもこういう働かせ方自体が、おかしいのではないか? と思い始め…質問させていただきました。 やってる内容は電話応対含む事務一般。 言っちゃぁなんですが、社会常識以上の特殊技能は一切必要ありません。 それに3カ月~半年も(しかも期限があいまい)「様子見」だなんて… 体のいい低賃金労働力扱い、で期限が来たらポイされる気が… 時給は東京の最低賃金に引っかかる手前の安い額です。 この仕事は始めたばかりなんです。 今のうちに確認しておくべきことがないか、 どうか労働問題にお詳しい方のお知恵を拝借したく、何卒よろしくお願い申し上げます!!!!!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1)パート、アルバイトが社会保険に加入する条件は以下です。 1)2ヶ月以上継続して勤務していること。見込みも含む。 2)勤務時間が同じ職場で働くフルタイム労働者の所定労働時間・所定労働日数のおよそ4分の3以上(フルタイム労働者の所定労所定労働時間が一日8時間であれば6時間以上、所定労働日数が月20日であれば月15日以上) 条件を満たせばパートであろうがフルタイムであろうが、社会保険加入は義務です。ただし適用事業所でなければなりません。法人か適用業種で5人以上の社員がいるところです。 2)3~6ヶ月は試用期間ですね。正社員登用するかどうかの試されるわけです。その会社では試用期間をアルバイトと称しているだけです。試用期間も正社員も会社が定めたローカルな待遇であって、法的には労働者です。試用期間が終わったから、はい、さよなら、というわけにはいきません。期間を定めない雇用契約なら、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当が必要です。 試用期間は6ヶ月程度までなら違反と言うわけでもありません。3ヶ月とうたっていた試用期間を6ヶ月に延ばすのは問題がありますが、本人に正社員登用のためのチャンスを与えるために延ばすのは違反とはなりません。 1)で説明したように、適用事業所なら社会保険には加入の義務があります。正社員になってからというのは違反ですが、そのような違反の会社は多いです。 労働時間は、休憩時間1時間で1日8時間、週5日なので週40時間。法定労働時間以内です。

  • 正社員になったら社会保険が適用になるんですか?って聞いてみたらどうですか? 正社員になった暁の待遇なども確認しておくべきではと思います。じゃないと、頑張れないですよね。 それで首になるようだったら、要は低賃金で使い倒したかっただけのことだった。と考えられますよね 大事なことなので、まずは確認してみてください。

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